平成28年4月1日より,「地域密着型通所介護」として「地域密着型サービス」に位置づけられます。
平成28年4月1日において現に指定を受けている小規模な通所介護事業所については,事業所の所在市(町)の地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされるため,新たな指定の申請は不要です。
地域密着型サービスの利用者は事業所の所在する市町の被保険者に限られるため、平成28年4月1日以降は事業所の所在する市町以外の被保険者は利用できません。
ただし、平成28年3月31日において他の市町の被保険者が利用している(利用契約がある)場合は、当該他の市町の指定を受けたものとみなされるため、当該利用者に限り引き続き利用することができます。
なお、他の市町の指定は当該利用者が利用を継続している間に限られるため、利用契約を終了した場合には再度の受入れができませんので御注意ください。
※平成28年4月1日以降に新たに他市町の被保険者を受け入れる場合は,当該他市町の指定を受ける必要があります。
※広島市,福山市,呉市,三次市については,各市にお問い合わせください。
●利用定員の変更がある場合
平成28年4月1日以降に利用定員を19人以上に変更する場合は、市町に地域密着型通所介護事業所の廃止届を提出し、県(事業所を所管する厚生環境事務所)に通所介護事業所の指定申請を行う必要があります。廃止届は1月前、指定申請書は指定を受ける月の前々月の末日が提出期限です。
利用定員18人以下の範囲で変更する場合は,市町へ変更届の提出のみとなります。
●体制届の提出について
みなし事業所が,地域密着型通所介護費を算定するにあたり,加算等に変更がある場合には,平成28年3月15日までに,介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類を,事業所所在市町(他市町の被保険者がいる場合には当該利用者の保険者である市町)に提出する必要があります。
●他市町の利用者状況調査について
平成28年3月31日時点で,他市町村の利用者がいる(利用契約が有る)場合で,引き続き,地域密着型通所介護の利用者として平成28年4月以降も利用する場合(平成28年4月請求を行う場合)には,別紙調査票様式により,平成28年4月6日(水)までに地域福祉課へ提出してください。
※提出がない場合には,請求エラーとなる場合があります。
※他市町の利用者がいない場合には,提出の必要はありません。
●移行にあたっての留意事項(平成28年3月7日現在)はこちら
平成28年4月1日(変更年月日)に,利用定員18名以下の通所介護事業所が利用定員19名以上に変更する場合には,平成28年3月31日までに変更届及び「地域密着通所介護に係るみなし指定を不要とする旨の申出書」を,県厚生環境事務所及び市町に提出する必要があります。
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