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2014年12月10日 産業廃棄物適正処理講習会を開催しました。

印刷用ページを表示する掲載日2014年12月10日

1 はじめに

「廃棄物」は,法律上,「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
その中で,事業活動に伴って発生したものについては,基本的に「産業廃棄物」になります。

(分類については,ecoひろしま内,廃棄物処理法の概要【産業廃棄物関係】のうち,第1「廃棄物処理法の制定と廃棄物の定義等」をご覧ください。)

「事業者は,その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」(廃棄物処理法第11条第1項)と規定されており,他者に処理を委託する場合も,様々な責任と義務があります。

2 産業廃棄物適正処理講習会について

広島県では,廃棄物処理法などの法律の内容を正しく理解し,産業廃棄物の適正な処理を推進していただくため,産業廃棄物適正処理講習会を一般社団法人広島県資源循環協会に委託して開催しています。

平成26年度は,次の日程で開催しました。

会場名 開催場所 開催年月日
広島

広島国際会議場(フェニックスホール)
 広島市中区中島町1-5
 対象:建設業以外(医療関係,製造業等)

 平成26年
 10月9日(木曜日)
広島

広島国際会議場(フェニックスホール)
 広島市中区中島町1-5
 対象:建設業

 平成26年
 11月5日(水曜日)
福山 広島県民文化センターふくやま
 福山市東桜町1-21
 対象:全業種

 平成26年
 11月12日(水曜日)

講習会開催の様子1 講習会の様子2

3 事業者の方に注意していただきたい事項

産業廃棄物の処理を委託する場合,主に次のことに注意してください。

1 許可業者へ,書面により契約してください。

・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を他人に委託する場合,業許可があり,事業の範囲内に含まれる者を選定してください。
(例:廃プラスチック類の処理を委託する場合,「廃プラスチック類」を事業の範囲に含む産業廃棄物収集運搬業の許可がある業者に収集運搬を委託し,産業廃棄物処分業の許可がある業者に処分を委託する。)
・許可業者へ委託してください。(許可の有無・範囲を許可証写しにより確認。その他,契約に記載すべき事項あり)

2 産業廃棄物引渡しの際,産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付してください。

・一般的な紙マニフェストは,A,B1,B2,C1,C2,D,E票の7枚綴りです。
・マニフェストに必要事項を記入し,A票以外の6枚を産業廃棄物と共に収集運搬業者に引き渡します。
・その後,B2票(収集運搬終了後),D票(委託契約に係る処分終了後),E票(最終処分終了後)が回付されるため,A票と照合し,引き渡した産業廃棄物の処理が完了したか確認してください。
・電子マニフェストは,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム(JWNET)により,ネットワークで情報のやり取りを行う仕組みです。紙マニフェストに比べ,事務処理の効率化,データの透明性などの観点から,広島県では使用を推奨しています。

3 文書の保存及び報告義務

・契約書は,契約終了後,5年間保存義務があります。
・紙での産業廃棄物管理票(マニフェスト)は,交付した日から5年間保存義務があります。
(電子マニフェストの場合はJWNET上で管理するため,特段の対応不要)
・紙マニフェスト交付した場合,各年度の状況を翌年度の6月30日までに,県(管轄の厚生環境事務所)若しくは政令市(広島市,呉市,福山市)へ報告書の提出義務があります。
(電子マニフェスト分は,JWNETから報告されるため,対応不要)

<参考>産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況報告

4 おわりに

廃棄物処理法は,悪質な不法投棄案件や,環境問題等が発生する度に,逐次改正が繰り返されてきました。
平成22年以降,今のところ法律の大きな改正はありませんが,今後とも,法規制の見直しと改正の動向を注視していただけたらと思います。
これからも,このような講習会等を開催する際にはホームページ等でご案内しますので,是非ともご参加ください。よろしくお願いします。

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