産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、マニフェスト交付等状況に係る報告が義務化されています。(平成20年度~)
広島県内で産業廃棄物を排出する事業者で、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付している事業者
(2次マニフェストを交付する中間処理業者を含みます。)
※ 電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センター(注)が行政報告を行いますので、事業者自らが報告する必要はありません。
(注)国内で唯一の情報処理センターとして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが環境大臣から指定を受けています。当該法人及び電子マニフェストシステムの詳細は、下記のホームページを参照してください。
※ 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWnet)のホームページ
報告方法は次のとおりです。マニフェストの使用枚数などに応じて、最も適した方法により報告してください。
(注)電子マニフェストを使用したものについては、報告する必要はありません。
報告の種類 | 報告の方法 | 電子申請システムはこちら |
---|---|---|
電子申請 (直接入力) |
電子申請システムにおいてデータを直接入力し、報告します。 |
|
電子申請 (電子ファイル添付) |
電子ファイル様式(Excel)にデータを入力し、電子申請システムにおいてその電子ファイルを添付して報告します。 |
報告の方法 | 様式及び記載例 |
---|---|
記載例を参考にして紙の様式に必要事項を記入し、報告します。 ・提出部数:1部 ・各窓口に郵送又は持参してください。 ※可能な限り、広島県の様式により報告してください。 |
産業廃棄物を排出した事業場ごとに、管轄する厚生環境事務所へ提出してください。
※事業場(建設工事現場を含む。)が広島市、呉市、福山市に所在する場合は、各市役所の窓口に報告してください。
提出窓口 | 排出事業場の所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
西部厚生環境事務所
環境管理課
〒738-0004
廿日市市桜尾二丁目2番68号
|
大竹市、廿日市市 |
0829-32-1181 |
西部厚生環境事務所広島支所 衛生環境課 環境管理係 〒730-0011 広島市中区基町10番52号 |
府中町、海田町、熊野町、
坂町、安芸高田市、北広島町、
安芸太田町
|
082-228-2111
内線5536~5539 |
西部厚生環境事務所呉支所 衛生環境課 〒737-0811 呉市西中央一丁目3番25号 |
江田島市 | 0823-22-5400 |
西部東厚生環境事務所
環境管理課
〒739-0014 東広島市西条昭和町13番10号 |
竹原市、東広島市、
大崎上島町
|
082-422-6911 |
東部厚生環境事務所
環境管理課
〒722-0002 尾道市古浜町26番12号 |
三原市、尾道市、世羅町 | 0848-25-2011 |
東部厚生環境事務所福山支所 衛生環境課 環境管理係 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1番1号 |
府中市、神石高原町 | 084-921-1311 |
北部厚生環境事務所
環境管理課
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6番1号 |
三次市、庄原市 | 0824-63-5181 |
政令市(広島市,呉市,福山市) | ||
広島市 産業廃棄物指導課
〒730-8586
広島市中区国泰寺一丁目6番34号
|
広島市 | 082-504-2225 |
呉市 環境政策課 〒737-8501 呉市中央四丁目1番6号 |
呉市 | 0823-25-3302 |
福山市 廃棄物対策課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 |
福山市 | 084-928-1168 |
提出窓口
|
排出事業場の所在地 |
---|---|
支店所在地を管轄する厚生環境事務所
※上記一覧表参照
|
県内一円(支店所在地:広島市,呉市,福山市以外)
|
西部厚生環境事務所広島支所 | 県内一円(支店所在地:広島市) |
西部厚生環境事務所呉支所 | 県内一円(支店所在地:呉市) |
東部厚生環境事務所福山支所 | 県内一円(支店所在地:福山市) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)