令和2年1月にお寄せいただいたご意見の概要は,次のとおりです。
多くのご意見をいただき,誠にありがとうございました。
97件(広報課で受け付けたもの)
区分 | メール | 電 話 | 郵 便 | 来 庁 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 38件 | 12件 | 2件 | 3件 | 3件 | 58件 |
5月 | 42件 | 16件 | 1件 | 1件 | 0件 | 60件 |
6月 | 59件 | 17件 | 4件 | 4件 | 0件 | 84件 |
7月 | 50件 | 12件 | 3件 | 2件 | 1件 | 68件 |
8月 | 43件 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 51件 |
9月 | 58件 | 7件 | 3件 | 0件 | 0件 | 68件 |
10月 | 299件 | 22件 | 2件 | 1件 | 0件 | 324件 |
11月 | 150件 | 21件 | 0件 | 0件 | 0件 | 171件 |
12月 | 123件 | 12件 | 1件 | 1件 | 2件 | 139件 |
1月 | 69件 | 21件 | 5件 | 0件 | 2件 | 97件 |
計 | 931件 | 145件 | 24件 | 12件 | 8件 | 1,120件 |
皆様から寄せられたご意見の一部を紹介します。
分 野 | 項 目 | 受付日 | 担当局課 |
---|---|---|---|
しごと・産業・観光 | 1 みんたびに県の観光パンフレットが提供されていないのは何故ですか。 | 1月13日 |
商工労働局観光課 |
まちづくり・国際交流 | 2 広島空港 | 1月17日 | 土木建築局空港振興課 |
くらし・教育・環境・文化 | 3 あび保護のための航行禁止について | 1月21日 | 環境県民局自然環境課 |
県政情報 | 4 北館 1階のトイレについて | 1月22日 | 総務局財産管理課 |
みんたびの観光パンフレット情報を検索しても広島県のは一つもでてきません。
みんたびは,全国各地の旅の情報・観光パンフレットなどを送料のみの負担で送付してくれます。
何故,みんたびに広島県の観光パンレット・冊子などを提供しないのですか!
(回 答)
この度は,お問い合わせいただきありがとうございます。
広島県の観光パンフレットの提供については,広島県観光課に直接お問い合わせいただければ,無料で発送しています。また,一般社団法人広島県観光連盟が運営するサイト「ひろしま観光ナビ」において,観光パンフレットをWEB掲載しており,送付をご希望される方には発送しています。
みんたびの活用については,今後,必要に応じて検討いたします。
今後とも本県観光行政へのご理解,ご協力を賜りますよう,よろしくお願いいたします。
≪商工労働局観光課≫
結婚をして今は韓国ソウルに在住しております。
今回広島空港からのソウル便がなくなり非常に,非常に極まりなく不便になりました。
私は月に何度か広島に帰る事があり,子供も小さく,違う空港から広島まで帰ってくることはとても不便でなりません。乗車率も私がみるにそんなに悪くなかったのに。
ソウル便の再開をして頂きたく思います。
ソウル便がなくなり不便な人は周りに沢山います。広島の観光発展にも大きく関わることなので,適当な回答ではなく是非とも真剣に考えて頂きたいです。
(回 答)
広島空港から長い間ソウル線をご利用いただきまして,ありがとうございます。
また,貴重なご意見をいただきまして,ありがとうございます。
ソウル線は平成3年に就航した広島空港初の国際線で,長い歴史を持つ重要な路線と認識しております。今回の運休については,航空会社の事情によるものと伺っておりますが,ご指摘のとおり,これまでの搭乗率が低くなかったこともあり,県としても大変残念に思っております。
個々のエアポートセールスの状況はお知らせすることはできませんが,これまで利用していただいておりました皆様の利便性の面からも,1日も早い広島空港からのソウル線再開を目指して取り組んでまいります。
今後とも,本県の空港振興行政へのご理解・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
≪土木建築局空港振興課≫
条例で斎島北部にあび保護のための航行禁止区域が定められていますが,本気で保護したいのであれば,即時撤廃を要望致します。
斎島の北側は,来島海峡から広島方面に向かう本船の航路となっており,これを規制することなく,また,漁業者のみにとどまらず,遊漁船に至るまでを規制の対象外としつつ,最も環境にやさしい乗り物であるヨットを含むプレジャーボートのみを規制対象とする条例は,不公平であるばかりか,全く意味をなさない悪法であります。
(回 答)
お問い合せありがとうございます。
県では県鳥「あび」の保護を目的に「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき,斎島周辺特別保護指定区域(12月1日から4月30日)を指定して船舶の航行を規制しています。
しかしながら生活や生業にかかる船舶の航行を禁止することはできないため,それ以外の船舶として,レジャー船(動力船)の航行を禁止し,生活や生業にかかる船舶も含め,船舶を運転されるすべての皆様に次の2つのことをお願いしています。
1 特別保護指定区域内等で航行中に,県鳥「あび」に遭遇した場合,あらかじめ迂回をお願いします。
2 やむを得ず,県鳥「あび」のそばを航行する場合は,船舶のスピードを落としてやってください。
県鳥「あび」はこの時期,換羽のために同海域に飛来します。この換羽の期間は飛ぶための羽毛が抜けてしまうので一時的に飛ぶことができなくなり,空を飛ぶ鳥にとっては安全性がいつも以上に必要になります。県鳥「あび」の飛来は減少しており,引き続き保護を必要としております。
県鳥「あび」の保護について,御理解と御協力をお願い申し上げます。
≪環境県民局自然環境課≫
県庁に用事があり, 北館 1階の男子トイレを2日にわたって利用したが,全く掃除をした形跡がない。
一般県民が利用することが多い1階部分のトイレをなぜ清掃しないのか?
(回 答)
この度は県庁舎の清掃について御意見をいただき,ありがとうございました。財産管理課から回答させていただきます。
各所トイレ(北館1階を含む)につきましては,業者との委託契約に基づき,毎日清掃を行っております。一方で,御意見のとおり,清掃後の利用状況によっては,汚れが見受けられる場合もございます。このような場合には適宜,清掃業者に連絡し,速やかな清掃を行う等により対応しているところですが,この度は御不便をおかけして大変申し訳ありませんでした。
今後とも適切に清掃を実施し,庁内環境の保全に努めてまいります。
≪総務局財産管理課≫