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令和8年度に寄せられた御意見

印刷用ページを表示する掲載日2026年7月2日

​令和8年度に広報課にお寄せいただいた御意見の概要は、次のとおりです。
多くの御意見をいただき、誠にありがとうございました。​

受付件数

251件(5月分115件、​4月136件)

御意見の紹介(目次)

皆様から寄せられた御意見の一部を紹介します。

県庁舎駐車場有料化の条例上の根拠について(4月18日受付)

受動喫煙について(4月8日受付)

 

火災注意について(5月20日受付)

 最近、広島県内での林野火災が連日のように、何処かしらで発生しているが、知事から火の取り扱い等、何かしら発信すべきではないかと思います。

(回 答)
 この度は、県政提言メールをいただき、ありがとうございます。
 例年、春から初夏にかけて気温が上昇するとともに、晴天が続くことで林内が乾燥しやすくなります。
 これに強風等の自然的条件と、火の不始末、不注意等の人為的条件が重なると林野火災発生の危険性が高まります。
 県内の林野火災の発生原因として、一番多いのがたき火です。令和2年から令和6年までの集計数値では、たき火が51%を占めております。
 また、発生時期は、3月が一番多く22%、続いて4月が16%、2月が13%、5月10%と、概ね2月から5月にかけて多くなる傾向にあります。
 このため、県では、入山者や森林で作業される方への注意喚起を行うため、森林レクリエーション施設の管理施設などに林野火災予防のポスターなどを貼って、林野火災予防の啓発に努めているところです。
 今後も入山者が増加し、さらなる警戒の強化が必要な時期であることから、市町や関係機関等と連携して、林野火災の予防について努めてまいります。
≪広島県農林水産局森林保全課≫

 貴重な御意見ありがとうございます。
 林野火災は多くの県民の生命や財産、また自然環境への深刻な影響が懸念されるものであり、県としましても、県民の皆様の安全確保のため、HPやSNSを通して、火の取り扱いなどの注意喚起を発信しております。
 また今年から、県内各消防本部では「林野火災注意報・警報」制度の運用が開始されており、県も連携して情報発信に取り組んで参ります。
≪広島県危機管理監消防保安課≫

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交番の加入電話について(5月16日受付)

 広島県東部にある交番に電話すると、この電話は使われていませんとガイダンスが流れてつながらない。

(回 答)
 令和7年から、交番・駐在所勤務員がパトロールなどで不在の場合でも各警察署において対応できるよう、交番・駐在所(一部を除く)の連絡先を警察署代表電話番号に統一し、交番及び駐在所の加入電話を廃止しています。
 緊急を要する事件・事故等の場合は、110番通報をお願いします。
≪広島県警察本部警務部警務課≫

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大久野島のうさぎについて(5月5日受付)

 約一年前に大久野島でうさぎが被害に遭う事件がありましたが、監視カメラを設置するなど、なにかしているのでしょうか。

(回答)
 この度は、御提言いただき、ありがとうございます。
 大久野島のうさぎについては、近年、観光客の増加に伴って、餌付け(人為的給餌)などによって、うさぎの個体数の増加と過剰な人馴れが生じた結果、様々な課題が報告されております。
 このため、地元の竹原市、国立公園の管理者である環境省(中国四国地方環境事務所)、地元代表者、地元関連事業者などによる「大久野島未来づくり実行委員会」において、様々な課題解決に向けて取組を行っていると伺っております。
 いただいた御意見につきましては、貴重な御意見として承り、実行委員会にも共有させていただきたいと考えております。
≪広島県環境県民局自然環境課≫

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県庁舎駐車場有料化の条例上の根拠について(4月18日受付)

​ 地方自治体が使用料を徴収するためには地方自治法の規定により条例によらなければならないことになっていますが、広島県では外来者用駐車場の使用料徴収根拠となる条例がありますか。

(回 答)
 地方自治法第225条では、地方公共団体が所有する行政財産の使用にあたり、使用料を徴収することができる旨が規定されています。また、同法第96条第4号により、地方公共団体の議会は使用料の徴収に関する規則を議決しなければならないとされています。
 これらの規定に基づき、広島県においては広島県使用料条例が制定されており、本県の使用料徴収はこの条例に基づいて行われています。
 一方、地方自治法第238条の4第2項第4号では、行政財産である庁舎等の敷地に余裕がある場合には、その余裕部分を貸し付けることができる旨が定められています。
 広島県ではこの規定を根拠(直接適用)として、令和4年度に県庁敷地の余裕部分を対象に、民間事業者に駐車場設置および管理を委ねるプロポーザル公募を実施し、選定された事業者が公益性を踏まえた条件(例:来庁者に対する60分間無料措置など)に基づき、純然たる民間事業として県庁外来者駐車場を整備・運営しております。
 したがって、県庁外来駐車場の料金は、広島県使用料条例に基づく使用料ではなく、民間駐車場の料金であり、本県では県庁外来駐車場については、駐車場の使用料の徴収は行っておりません。
≪広島県総務局財産管理課≫

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受動喫煙について(4月8日受付)

​ 国は受動喫煙防止対策の強化をしてるらしいが、広島は対策をしてない気がする。
 広島は受動喫煙率が高いと思う。県内のある市の病院周辺の薬局に隣接するコンビニの喫煙所からの煙が薬局に入り込んでおり、また、ある市の小学校に道路を挟んで隣接するコンビニの喫煙所の煙も風に流れて小学校敷地に入り込んでいる現状がある。
 受動喫煙対策は首都圏並みにしてもらいたい。

(回 答)
 この度は御提言をいただき、ありがとうございます。
 本県では、平成28(2016)年4月1日から、「広島県がん対策推進条例」により、施設の管理者がとるべき措置を義務化し、遊具のある公園、停留所、横断歩道等の利用者に対して喫煙しないことなどを努力義務化するなど受動喫煙防止対策を推進してきました。
 また、令和元(2019)年7月に条例を一部改正し、学校及び児童福祉施設等での屋外喫煙場所の設置を不可とし、公道(学校、児童福祉施設、遊具のある公園、停留所、横断歩道の付近のもの)等についても利用者に喫煙しないことを努力義務化するなど、県として上乗せ規制を実施しています。
 コンビニエンスストアは健康増進法が定める第二種施設に該当し、同法第29条第1項により、屋内については原則禁煙となっています。喫煙禁止場所への喫煙器具、設備等の設置が発覚した場合には健康増進法に基づく指導等の対応を実施します。
 県といたしましては、県民の健康を守る観点から受動喫煙防止対策は重要なことと考えており、今後も、県民の皆様へ正しい理解の普及啓発を図り、望まない受動喫煙のない社会の実現に取り組んでまいります。
≪広島県健康福祉局健康づくり推進課≫

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