苦情申出制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月28日
警察法の規定による苦情申出制度について
苦情申出制度の概要
警察法第79条に基づいて,広島県警察職員の職務執行について苦情がある場合は,広島県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます。
申出の対象となる苦情
申出の対象となる苦情は,
○警察職員が職務執行において違法,不当な行為をしたり,なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
○警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
のいずれかに該当するものとなります。
※ 明らかに警察の職務といえない事項についての警察職員の不作為を内容とするものや,申出者本人と直接関係のない一般論としての苦情,提言及び悲憤等は対象となりません。
苦情申出の方法
下記の項目を記載した書面を提出してください。
なお,「苦情申出書」等の表題により,本制度に基づく申出であることをお示しください。
申出者の氏名,住所及び電話番号
申出者が住所以外の連絡先への処理結果の通知を求める場合には,その連絡先の名称,住所及び電話番号
苦情申出の原因となった職務執行の日時及び場所,その職務執行に係る警察職員の執務の態様その他事案の概要
苦情申出の原因となった職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又はその職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
※ 署名・押印は必要ありません。
※ 電子メールやファクシミリでの申出は,受け付けておりません。
提出先(郵送先)
〒730-8507
広島市中区基町9番42号
広島県公安委員会
※ 広島県警察本部及び広島県内の警察署でも受け付けております。