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中小企業信用保険法の改正に伴い,特定非営利活動法人を同法の対象とする措置が講じられることとなったため,広島県においてもNPO法人が県制度融資を利用できるよう,県費預託融資制度要綱等が改正されました。
詳しくは,広島県県費預託融資制度のご案内をご覧いただくか,次の機関にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
広島県商工労働局経営革新課 電話:082-513-3321