広島県助産師修学資金について
広島県では,県内で助産師として就業する意思のある助産師養成施設の学生の方に,修学資金の貸付を行っています。
この修学資金を利用された方の手続きのため,また,今後,広島県内で助産師として働くことを検討されている方に参考としていただくため,この修学資金の諸手続きについてまとめました。御利用ください。
広島県助産師修学資金とは
◇制度の趣旨
この修学資金は,県内で就業する助産師を確保するための制度です。
貸付希望の学生の方には,助産師免許取得後ただちに県内の分べん取扱医療機関に就業し,5年以上,助産師業務を続ける意思があるか,確認させていただきます。
また,貸付を決定したら,この修学資金の貸付規則に従うことを誓約していただきます。
◇貸付金額と支給方法
年額60万円(月額5万円×12月)
3か月分をまとめて支給します。
◇貸付金返還の免除
助産師養成施設を卒業後,1年以内に助産師免許を取得し,かつ,免許取得後ただちに県内の分べん取扱医療機関等において助産師業務に就業し,引き続いて5年以上,助産師業務に従事すると,申請により,貸付金返還が免除されます。
5年経過するまでは,県内の分べん取扱医療機関等において助産師業務に従事していれば,返還が猶予されます。
◇貸付金の返還
次の場合は,貸付を受けた修学資金を知事の定める日までに返還しなければいけません。
1 修学資金の貸付を中止等したとき
2 修学資金の貸付を辞退したとき
3 修学資金の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき(県内の分べん取扱医療機関等で助産師業務に従事しなくなったとき)
貸付を受けようとするとき
例年4月に,その年度の修学資金の貸付対象者数名を募集しています。
◇貸付対象者の要件
次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1 助産師養成施設の最終年次に在学していること
2 助産師免許取得後ただちに広島県内の分べんを取り扱っている医療機関等に就業し,5年以上,助産師として就業する意思があること
3 学業優良で健康であること
◇選抜方法
書類選考と面接審査により,貸付対象者を決定します。
面接審査は,例年6月ころに実施します。
◇申し込み方法
次の書類を在学する助産師養成施設を経由して,広島県医療介護人材課へ提出してください。
様式番号 |
注意事項 |
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第1号 |
連帯保証人2名の記入が必要です。 |
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第2号 |
在学する助産師養成施設の長に作成していただくものです。 |
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健康診断書 |
― |
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貸付期間が満了したとき
貸付を受けた年度の3月末をもって貸付期間が満了します。
貸付期間が満了したら,貸付の債権について明確にするため,次の書類等を提出しなければいけません。
様式番号 |
注意事項 |
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第8号 |
連帯保証人2名の記入・押印が必要です。 |
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第9号 |
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印鑑登録証明書 |
― |
連帯保証人2名分の提出が必要です。 |
第17号 |
連帯保証人2名の記入・押印が必要です。 |
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卒業証明書 |
― |
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助産師養成施設を卒業し,助産師として就業するとき
助産師養成施設を卒業し,県内の分べん取扱医療機関等で助産師として就業されたら,返還の猶予を申請することができます。提出書類は次のとおりです。
様式番号 |
注意事項 |
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第11号 |
連帯保証人2名の記入・押印が必要です。 |
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第18号 |
就業先の証明が必要です。 |
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助産師免許証の写し |
― |
免許証の交付が数か月後になるため,先に,助産師免許登録済証明書の写しを提出していただき,後日,免許証の写しを提出していただいています。 |
毎年,3月15日と9月15日は就業状況報告を!
県内の分べん取扱医療機関等で助産師として就業されていることを確認するため,返還の免除を受けるまでの間,毎年3月15日現在と9月15日現在の就業状況を,それぞれ3月末,9月末までに県へ報告することが必要です。
様式番号 | |
第21号 |
この書類の提出に代えて,電子申請をすることもできます。
「就業状況報告 電子申請の仕方」を参照してください。
※リンク:就業状況報告の電子申請のページ (「電子申請の仕方(7)」の画面が開きます)
変更があったら,すみやかに届出を!
◇氏名や住所を変更したとき
様式番号 | |
第14号 |
◇助産師業務を行う場所を変更した(勤務先を変更した)とき
様式番号 | |
就業の場所変更届 (Wordファイル)(30KB) | 第19号 |
◇連帯保証人の氏名や住所などに変更があったとき
様式番号 | |
保証人に関する届 (Wordファイル)(29KB) | 第20号 |
◇出産のため,産前産後休業や育児休業等を取得するとき
産前産後休業や育児休業等を取得する場合は,その期間,返還猶予の申請をすることができます。
ただし,この期間は助産師業務に従事した期間には算入されません。
「休業取得と返還免除時期について 」を参照してください。
様式番号 |
注意事項 |
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第11号 |
連帯保証人2名の記入・押印が必要です。 |
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休業取得の証明書 |
― |
休業の事由,期間を明記した就業先の証明が必要です。 |
◇県内の分べん取扱医療機関等での助産師業務をやめるとき
退職や広島県外への転勤などにより,県内の分べん取扱医療機関等で助産師業務を行わなくなる場合,すみやかに届け出て,貸付を受けた修学資金の返還をしなければいけません。
このとき,県内の分べん取扱医療機関等での助産師業務従事期間が1年以上ある場合は,その従事期間に応じて,一部返還免除の申請をすることができます。
様式番号 |
注意事項 |
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第10号 |
連帯保証人2名の記入・押印が必要です。 |
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第18号 |
就業先の証明が必要です。 |
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※一部返還免除を申請する場合 |
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広島県助産師修学資金返還免除申請書 (Wordファイル)(30KB) |
第12号 |
連帯保証人2名の記入・押印が必要です。 |
助産師業務従事証明書 (Wordファイル)(28KB) |
第13号 |
就業先の証明が必要です。 |
助産師免許証の写し |
― |
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問い合わせ先・書類提出先
〒730-8511広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局医療介護基盤課医療人材グループ
電話:082-513-3057(ダイヤルイン)