(1)温泉掘削許可申請:温泉湧出目的で土地を掘削しようとする者
(2)温泉増掘・動力装置許可申請:温泉の湧出路の増掘または湧出量の増加目的で動力(ポンプ等)を装置しようとする者
温泉掘削等を行おうとする場所を管轄する県立保健所または県庁薬務課(次表のとおり)で受け付けます。
窓口では、申請書などの様式を備え付けているほか、申請手続きの説明を行っています。
所管区域 |
郵便 |
所在地 |
電話番号 |
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西部保健所生活衛生課 |
大竹市、廿日市市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、呉市、江田島市 | 738-0004 | 廿日市市桜尾二丁目2-68 | 0829-32-1181 |
西部東保健所生活衛生課 |
竹原市、東広島市、大崎上島町 | 739-0014 | 東広島市西条昭和町13-10 | 082-422-6911 |
東部保健所生活衛生課 | 三原市、尾道市、世羅町、福山市、府中市、神石高原町 | 722-0002 | 尾道市古浜町26-12 | 0848-25-2011 |
北部保健所生活衛生課 | 三次市、庄原市 | 728-0013 | 三次市十日市東四丁目6-1 | 0824-63-5181 |
県庁薬務課 | 広島市 | 730-8511 | 広島市中区基町10-52 | 082-513-3223 |
春:毎年 4月の最終金曜日
秋:毎年10月の最終金曜日
(※ただし、当該日が祝日の場合はその前日)
(1)温泉掘削許可申請書:掘削許可申請書 (Wordファイル)(28KB)
(2)温泉増掘・動力装置許可申請書:増掘・動力装置設置許可申請書 (Wordファイル)(29KB)
掘削地点を明示した公図及び500mの範囲内の見取図並びに25,000分の1の地図(国土地理院発行) |
1 公図(掘削地点を明示したもの) 2 500mの範囲内の見取図(掘削地点を明示したもの) 3 25,000分の1の地図(国土地理院発行)(掘削地点を明示したもの) ※掘削地点から半径500m以内に既存源泉が存在する場合は、既存源泉所有者掘削に関する同意書が必要となります。 |
設備の配置図及び主要な設備の構造図 |
1 設備の配置図(敷地境界と掘削孔の位置関係を示すとともに、掘削工事現場全体を上部から見た設備の配置(工事事務所や倉庫等の附帯設備含む。)、火気使用制限範囲、関係者以外の立入制限範囲、消火器及びガス検知器の位置を明示したもの) 2 主要な設備の構造図(巻揚機、泥水ポンプ、やぐら、噴出防止装置) |
掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2に規定する基準に適合することを証する書面 |
温泉法施行規則第1条の2に規定する温泉掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害防止に係る技術上の基準(P.14-6)に適合することを示したもの |
温泉法施行規則第1条の2第10号に規定する掘削時災害防止規程 |
1 災害防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他災害防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項 2 災害防止のために行う点検項目及び方法に関する事項 3 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項 4 その他災害防止に関し必要な事項 以上の事項を定めた規程(作成例参照) |
温泉法第3条第2項に規定する権利(当該土地を温泉掘削のために使用する権利)を有することを証する書類 |
1 当該土地の登記事項証明書 2 当事者間で交わした温泉掘削のために使用することを内容とした契約書の写し又は承諾書及び印鑑証明(当該土地が他人の所有である場合) 3 農地等、他法令で規制がある土地の場合、規制解除の手続を行い、原則として規制解除の処分書等の写しを添付すること。 |
申請者が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しないことを証する書類(誓約書) |
1 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない。 2 申請者が温泉法の規定により温泉掘削許可を取り消され、その取消の日から2年を経過していない。 3 申請者が法人の場合、その役員が上記のいずれかに該当する者である。 以上の1から3までに該当しないことを証するもの |
掘削孔断面計画図 |
ケーシングプログラム |
定款又は寄附行為の写し |
申請者が法人の場合 |
増 掘 |
動力装置 |
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掘削地点から500メートルの範囲内の見取図 |
〇 |
〇 |
・掘削地点を明示したものであること。 |
25,000分の1の地図 |
〇 |
〇 |
・国土地理院発行の最新版によること。 ・既存の源泉の位置(増掘又は動力装置許可申請地から500m以内のもの)が示され、申請地との距離が記入されたものであること。 |
公図 |
〇 |
〇 |
・掘削地点が示されたものであること。 |
設備の配置図及び主要な設備の構造図 |
〇 |
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・設備の配置図とは、敷地境界と掘削口の位置関係を示すとともに、掘削工事現場全体を上部から見た設備の配置(工事事務所や倉庫などの附帯設備を含む。)、火気使用制限範囲、関係者以外の立ち入り制限範囲、消火器及びガス検知器の位置を示すこと。 ・構造図のいる主要な設備とは、(1)やぐら、(2)巻揚機、(3)泥水ポンプ、(4)噴出防止装置 |
温泉法施行規則第1条の2への適合 |
〇 |
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・技術基準適合様式によること。(作成例参照) |
増掘時災害防止規定 |
〇 |
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・増掘申請の場合(作成例参照) |
動力装置設置詳細図面 |
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〇 |
・動力装置申請の場合 ・水位及び湧出地と動力装置の相対的位置関係(揚程)のわかるものであること。 |
動力装置の概要を示す資料 |
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〇 |
・動力装置申請の場合 ・設置する動力装置の概要が分かるカタログ等 |
法第4条第1項第4号から第6号までに該当しないことを誓約する書面 |
〇 |
〇 |
(作成例参照) |
掘削孔断面計画図(ケーシングプログラム) |
〇 |
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・増掘申請の場合 |
定款又は寄附行為の写し |
〇 |
〇 |
・申請者が法人の場合 |
温泉の分析成績書の写し |
〇 |
〇 |
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(1)温泉掘削許可申請 12万円/1件
(2)温泉増掘・動力装置許可申請 11万円/1件
注) 広島県では、手数料の納付は、窓口での現金支払いか、又は納付書の提出のみですので注意してください。