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令和5年度 第2回 庄原警察署協議会

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月10日

開催日時

令和5年10月30日(月曜日)午後2時00分から午後3時20分までの間

開催場所

庄原警察署

出席者

協議会委員
 会長以下5名
警察署
 署長以下10名

会議内容

会長挨拶

署長挨拶

報告(説明)事項

庄原警察署管内における治安情勢について(生活安全刑事課長)

 令和5年9月末における、庄原市の刑法犯認知状況を説明し、総数が前年同期と比較して増加しており、その原因として詐欺被害が増加していることを報告した。
 委員からは、独居世帯における詐欺被害防止に向けた警察活動についての質疑があり、生活安全刑事課長から、詐欺の手口や実際に発生した事例を踏まえての防犯講話の実施や、世帯への訪問時における広報紙の交付状況について説明した。

庄原警察署管内における交通情勢等について(交通課長)

 令和5年9月末における、庄原市の交通情勢を説明し、本年中の人傷事故件数は前年同期と比較して微増したものの、交通死亡事故は未だ発生していないことを報告した。
 委員からは、交通事故発生時の警察への届出義務等について質疑があり、交通課長から、運転者の義務として交通事故を起こした際は警察への届出義務があるため、運転者自身の判断で届出の要否について判断せず、必ず警察に通報していただくよう今後も周知していきたい旨を説明した。

委員からの質疑・回答

自転車運転時におけるヘルメットの着用についての制度や現状について(宗兼委員)

【回答】交通課長
 自転車の乗車用ヘルメットの着用については、従来、児童・幼児を保護する責任のある者の努力義務とされていましたが、令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課せられました。
 令和5年7月、全国の警察において調査した結果、ヘルメットの着用率は全国の平均着用率は13.5%でした。
 都道府県別では、最高は愛媛県で59.9%、最低が新潟県で2.4%と、地域差が顕著となっています。ちなみに、広島県は6.6%で、47都道府県中38番目でした。
 ヘルメットの更なる着用の促進のため、庄原警察署では、高校生に対する自転車用ヘルメット着用の普及、被害軽減効果に関する情報発信、関係機関・団体等と連携した広報啓発や交通安全教育等を推進していきます。

今春に実施された信号機廃止に向けた実証・実験結果と今後の対応について(藤原委員)

【回答】交通課長
 今春に検証を行った信号交差点は、比和町にある木屋原交差点になります。
 約3か月の検証の間、信号機を終日点滅信号にしましたが、交通事故の発生はありませんでした。
 住民の方からの反響として、「信号機が壊れましたか。」や「元に戻してほしい。」との意見がありました。
 事故の発生はありませんでしたが、住民から交通事故を危惧する意見が多く寄せられたため、引き続き検討を行います。
 今後も検討状況等について引き続き説明を行うこととしていますので、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。

訪問買取業者に対する対応要領について(織田委員)

【回答】生活安全刑事課長
 訪問買取自体は直ちに違法となるものではありませんが、家人が売る気のないものを強引に買い取っていく、いわゆる「押し買い」が問題になります。
 その手口は、居座りや泣き落とし、特に悪質なものであれば恐喝など手法は様々です。
 現状として、訪問業者に関する通報が増加傾向にあり、内容としては訪問買取に関するものが多く、通報があれば警察官が現場臨場し、業者の身分確認、事情聴取を行っています。
 問題点としては、業者の中の一部には悪質な者がいること、高齢者に悪質業者か否かの判断ができないことが挙げられますので、業者に対して「行商従事者証」や「古物商許可証」等を提示させて身分確認を行う事が効果的です。
 また悪質商法の種類にも様々な種類があるため、対応策として、訪問販売員の要求をきっぱり断ること、最初から玄関を開けないこと、「訪問販売お断り」のシールを玄関先に貼っておくこと、防犯カメラを設置しておくこと、クーリングオフ制度を知っておくこと、不安に思ったら警察等に相談することが挙げられます。
 最後に、皆様へのお願いとして、家族や地域の人の見守りが一番ですので、近所に見知らぬ人が出入りしているのを見かけたら声掛けを行っていただけたらと思います。

当事者でない者からの警察安全相談の可否について(森田委員)

【回答】次長
 警察への相談は、当事者からの訴えがなくても、第三者でも行うことができます。
 例えば、当事者に認知症の疑いがあり、仮に金銭搾取や高齢者虐待等の事実があったとしても正常な判断が期待できない等の場合、被害に遭っているおそれや、現在は被害に遭っていなくても将来被害に遭うおそれがあれば、親族や知人のほか、民生委員等の地域の方が警察に相談をし、事実の確認や実際に被害に遭っていた場合における所要の措置等を行うこともあります。
 また、児童虐待が疑われる事案において、近隣住民が児童の泣き声から児童虐待を疑って警察に相談したことにより、実際に警察官が当該家庭を訪問し、事実確認により解決を図ることがありますが、これにつきましても当事者でない第三者による警察の相談が端緒となるものです。
 このように警察への相談につきましては、明確な犯罪が確認できない場合においても、犯罪が疑われたり、将来犯罪となるおそれがあると認められれば、当事者でない第三者でも行うことができますので、市民の皆様がそれぞれの地域コミュニティ機能を発揮し、少しでも不審を感じられたら警察に相談をしていただき、地域における犯罪被害を未然に防いでいただくようお願いしたいと思います。

福祉に関する、警察と関係機関との連携対応状況について(織田委員)

【回答】生活安全刑事課長
 地域諸問題は細分化すれば多岐に渡りますが、例えば高齢者虐待や児童虐待に対する会議では様々な機関が集まり情報共有を行いながら、今後事件に発展するおそれのある事案等を見極め、行政機関等と連携をとりながら対応しています。

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