情報公開
情報公開制度とは
広島県情報公開条例に基づき、県民等からの請求によって、条例上の不開示情報がある場合を除き、実施機関の保有する行政文書を開示する制度です。
開示請求の対象文書
平成14年4月1日以後に作成・取得したもの又は平成14年4月1日以前に作成・取得したもので永久保存とされているものです。なお、捜査書類等にはこの条例の適用はありません。
開示請求の方法
開示請求書の提出方法は、次のとおりです。
警察情報公開センターに提出
警察情報公開センターに備え付けの行政文書開示請求書に、必要な事項(住所、氏名、電話番号、行政文書の件名など)を記入して提出してください。手数料・印鑑は必要ありません。
郵送
行政文書開示請求書に、必要な事項(住所、氏名、電話番号、行政文書の件名など)を記入して警察情報公開センター宛てにお送りください。
送付先
〒730-8507 広島市中区基町9番42号
広島県警察本部総務部総務課警察情報公開センター
ファクシミリ
行政文書開示請求書に、必要な事項(住所、氏名、電話番号、行政文書の件名など)を記入して警察情報公開センターあてにお送りください。
送信先
ファクシミリ番号 082-223-3145
電子申請システム
インターネットで電子申請システムにより、開示請求を行うことができます。
電子申請システムによる開示請求はこちらから
開示等の決定
開示請求のあった日の翌日から15日以内に開示・不開示の決定をしてお知らせします。ただし、やむを得ない理由により決定の期間を延長することがあります。開示の場合にはその日時と場所、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。
開示の実施方法
閲覧、写し(コピー)の交付、写しの郵送などの方法があります。
窓口での閲覧、写しの交付に際しては、お知らせした日時、場所に開示決定通知書をご持参ください。
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付には手数料(1枚につき10円)をいただきます。
写しの郵送を希望される場合は、手数料に加えて郵送料の負担が必要です。
開示できない情報
開示請求があった行政文書等は原則として開示しますが、その例外として犯罪の予防や捜査などに支障が生ずるおそれがあるものや、個人が識別されるようなものなどの条例で定められている情報については、開示することができません。
請求から開示までの流れ
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