個人情報保護
個人情報保護制度とは
個人情報の保護に関する法律に基づき、実施機関が保有する個人情報を適切に取り扱いつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
自己情報開示請求とは
個人情報の保護に関する法律に基づき、実施機関が保有している個人情報のうち本人に関する情報について、当該本人からの請求によって、不開示情報がある場合を除き、当該本人に対する情報の開示、訂正及び利用停止を行う制度です。
開示対象となる自己情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものに記録されている個人情報(保有個人情報)が対象となります。
開示請求の方法
自己情報開示請求書に必要な事項を記入して窓口に提出してください。その際には、運転免許証や健康保険証など、本人であることを示す書類の提示が必要です。また、本人であることを証明できる書類及び30日以内に作成された住民票又は外国人登録原票の写しがあれば、郵送での請求ができます。代理人による請求もできますが、請求時には複数の書類が必要となるので、広島県警察情報公開センターに相談してください。
開示等の決定
開示請求のあった日の翌日から15日以内に開示・不開示の決定をして、開示請求に係る保有個人情報を保有する部署から、請求者に文書(決定通知書)でお知らせします。ただし、やむを得ない理由により決定の期間を延長することがあります。開示の場合にはその日時と場所、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。
開示の実施方法
開示に際しては、お知らせした日時、場所に開示決定通知書をご持参ください。その際には、運転免許証や健康保険証など、本人であることを示す書類の提出又は提示が必要です。
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付には手数料をいただきます。
開示できない情報
開示請求があった行政文書等は原則として開示しますが、その例外として犯罪の予防や捜査などに支障が生ずるおそれがあるものや、本人以外の個人が識別されるようなものなどの法で不開示情報として定められているものについては、開示することができません。
訂正の請求、利用停止の請求について
開示を受けた自己に関する個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正(追加、削除)を請求することができます。
また、開示を受けた自己に関する個人情報について、法に違反して収集、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止や消去又は提供の停止を請求することができます。
請求から開示までの流れ
警察本部長への開示請求から開示までの流れについてはこちら(PDFファイル1.05MB)
個人情報ファイル簿の公表
行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集
趣旨
行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づき、広島県警察が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
募集要綱
令和6年度の募集は終了しました。
募集期間
令和6年10月23日(水)から令和6年11月21日(木)まで
提案の対象となる個人情報ファイルの一覧
提案書等の各様式
1 提案書
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書 (Wordファイル)(20KB)
2 誓約書
3 委任状
行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料
行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料は、次のとおりです。
・基本手数料 21,000円
・作成費用 3,950円/時間×作業工数
・委託費用 実費(匿名加工の作業を委託する場合のみ発生します。)
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