交通誘導警備業務に係る検定合格者配置路線の変更について
警備業法により,道路交通上,危険性の高い路線として,高速自動車国道,自動車専用道路のほか,各都道府県公安委員会が認定する路線(通称:認定路線)で交通誘導警備業務を行う場合は,交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格警備員を1名以上配置することが義務付けられています。 広島県公安委員会として,平成27年から9路線を認定路線としていましたが,この度,次のとおり見直しを行いました。 なお,この変更は,令和3年4月1日から施行されます。 高速自動車国道,自動車専用道路又は認定路線において交通誘導警備業務を実施する場合で,交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員の配置をせずに当該警備業務を行った場合は,行政処分の対象となります。 |
1 告示
(1)平成27年4月1日広島県公安委員会告示第23号
(2)令和2年10月1日広島県公安委員会告示第73号
2 認定路線
(1)令和3年4月1日からの認定路線(12路線)
ア 国道2号 大竹市(県境)から福山市(県境)に至る全路線
イ 国道31号 安芸郡海田町から呉市に至る全路線
ウ 国道54号 広島市から三次市(県境)に至る全路線
エ 国道183号 広島市から庄原市(県境)に至る全路線
オ 国道185号 呉市から三原市に至る全路線
カ 国道375号 (東広島市西条町御薗宇6461番地3先から東広島市豊栄町清武49番地4先まで)
キ 国道313号 福山市から同市神辺町(県境)に至る全路線
ク 国道486号 東広島市から福山市(県境)に至る全路線
ケ 主要地方道福山鞆(県道22号線) 福山市から同市鞆町に至る全路線
コ 主要地方道呉平谷線(県道31号線) 呉市から安芸郡熊野町に至る全路線
サ 主要地方道広島三次線(県道37号線) 広島市から三次市に至る全路線
シ 一般県道原田五日市線(県道290号線) 広島市佐伯区海老園から同区五日市町に至る全路線
(2)令和3年3月31日までの認定路線(9路線)
ア 国道2号線 大竹市(県境)から福山市(県境)に至る全路線
イ 国道31号線 安芸郡海田町から呉市に至る全路線
ウ 国道54号線 広島市から三次市(県境)に至る全路線
エ 国道185号線 呉市から三原市に至る全路線
オ 国道313号線 福山市から同市神辺町(県境)に至る全路線
カ 主要地方道福山鞆(県道22号線) 福山市から同市鞆町に至る全路線
キ 主要地方道呉平谷線(県道31号線) 呉市から安芸郡熊野町に至る全路線
ク 主要地方道広島三次線(県道37号線) 広島市から三次市に至る全路線
ケ 一般県道原田五日市線(県道290号線) 広島市佐伯区海老園から同区五日市町に至る全路線
3 資料
4 関係法令
5 お問合せ先
〒730-8507
広島市中区基町9番42号
広島県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第2係(警備業担当)
電話082-228-0110 内線3038~3040
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