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自転車交通ルール|Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月23日

 傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

 (広島県道路交通法施行細則第10条第4号)

 

自転車のイラスト本細則に関するよくある質問質問する女の人の絵 質問する男の人の絵

  1. 自転車に傘を固定させる器具を取り付けて、傘を差した場合は?
  2. 傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、安定を失うおそれのある方法で運転した人は、すぐに取締まられるのですか?
  3. 検挙された場合の罰金はどうなるのですか。
  4. 手に障害等があり、両手でハンドルを持つことができない場合はどうなるのですか?

広島県警マスコットメイプル君僕がお答えします。

メイプル君

Q1:自転車に傘を固定させる器具を取り付けて、傘を差した場合は?

 傘を自転車に固定して運転することは、使用する環境や方法によっては、視野が妨げられたり、安定を失うおそれのある方法となり得るため、本規定に抵触する可能性があります。
 また、傘が歩行者に接触するなどの危険な状況が認められた場合は、安全運転の義務を定めた道路交通法第70条などの違反に抵触する可能性があります。

Q2:傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、安定を失うおそれのある方法で運転した人は、すぐに取締まられるのですか?

 まず、自転車利用者の皆様が、このルールを守っていただくことが第一です。
 警察では、基本的には指導警告を行うこととしておりますが、悪質・危険性の高いものは、直ちに検挙する場合もあります。

Q3:検挙された場合の罰金はどうなるのですか?

 5万円以下の罰金が科せられることになっています。

Q4:手に障害等があり、両手でハンドルを持つことができない場合はどうなるのですか?

 今回の改正の趣旨からすると違反とはなりませんが、安全な運転に心掛け、交通事故に遭わないようにしてください。

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