自転車交通ルール|Q&A
印刷用ページを表示する掲載日2024年8月23日
傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(広島県道路交通法施行細則第10条第4号)
本細則に関するよくある質問
メイプル君
Q1:自転車に傘を固定させる器具を取り付けて、傘を差した場合は?
傘を自転車に固定して運転することは、使用する環境や方法によっては、視野が妨げられたり、安定を失うおそれのある方法となり得るため、本規定に抵触する可能性があります。
また、傘が歩行者に接触するなどの危険な状況が認められた場合は、安全運転の義務を定めた道路交通法第70条などの違反に抵触する可能性があります。
Q2:傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、安定を失うおそれのある方法で運転した人は、すぐに取締まられるのですか?
まず、自転車利用者の皆様が、このルールを守っていただくことが第一です。
警察では、基本的には指導警告を行うこととしておりますが、悪質・危険性の高いものは、直ちに検挙する場合もあります。
Q3:検挙された場合の罰金はどうなるのですか?
5万円以下の罰金が科せられることになっています。
Q4:手に障害等があり、両手でハンドルを持つことができない場合はどうなるのですか?
今回の改正の趣旨からすると違反とはなりませんが、安全な運転に心掛け、交通事故に遭わないようにしてください。