交通反則通告制度とは
交通違反のうち,比較的軽微で定型的な違反(例えば信号無視違反等)については,違反者が一定の期日までに法律に定められた反則金を納付すれば,その違反については刑罰が科せられなくなる(少年であれば家庭裁判所の処分を受けなくなる。)制度です。
反則金を納付しない場合は刑事手続きに移行し,検察官が起訴すれば裁判を受ける(少年の場合は家庭裁判所の審判に付される)こととなります。
交通反則通告制度Q&A
Q 供述書欄への署名・押印はしないといけないですか。
A 警察官が交通反則告知書(いわゆる青切符)を作成した場合,供述書欄に署名押印・指印を求めますが,強制するものではありません。
Q 反則金はコンビニで納められませんか。
A コンビニエンスストアでは取扱っていません。銀行または郵便局で納付してください。
Q 反則金を分割払いにできないのですか。
A 反則金の分割払いはできません。一括で納付してください。
Q 反則金の納付を家族等に頼んでもいいのですか。
A 反則告知を受けた本人の納付意思に基づくものであれば,代理の方でも納付で きます。
なお,領収証書(納付書の1枚目)はご自身が確認し,当分の間保管しておかれることをお勧めします。
Q 交通違反をして警察官から交通反則告知書(いわゆる青切符)と納付書を渡されました。
納付期限内までに反則金を納付できなかったのですが,どうすればいいのですか。
A1【広島県内で違反をされた場合】
警察官がお渡しした青切符の表面(住所等が記載されているところ)の右側に,出頭日と出頭場所が記載されています。(県外居住者の方は,原則として出頭指定をしていません。)
出頭されると,新たな納付書と交通反則通告書をお渡しします(いわゆる交付通告)ので,交付日の翌日から10日以内までに銀行または郵便局で納付することができます。
出頭されなかった場合は,青切符を渡された日から概ね1か月後に新たな納付書と交通反則通告書を書留郵便で送付(いわゆる送付通告)しますので,これにより納付することができます。ただし,この場合には郵送料実費839円が加算されます。
A2【広島県外で違反をされた場合】
後日,違反場所を管轄する都道府県警察の交通反則通告センターから新たな納付書と交通反則通告書が書留郵便で送付されますので,これにより納付することができます。ただし,この場合には郵送料実費839円が加算されます。
Q 通告による納付書でも納付期限内までに反則金を納付できなかったのですが,どうすればいいのですか。
A 違反の形態により手続きが異なりますので,広島交通反則通告センター(広島県外で違反をされた方は,違反場所を管轄する都道府県警察の交通反則通告センター)までお問い合わせください。
Q 反則金を納付しなかった場合は,どのようになるのですか。
A 通告を受けても,なお反則金を納付されない場合は,道路交通法違反事件として刑事手続きに移行します。
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成人の場合は検察庁へ書類が送致され,起訴されると裁判になります。
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少年の場合は,家庭裁判所へ書類が送付され,審判を受けることになります。
Q 反則金は何に使われるのですか。
A 納付された反則金は,まず国(国庫)に納められ,毎年,交通安全対策特別交付金として交通事故の発生件数や人口の集中度などを考慮して,都道府県や市町村に交付され,信号機,道路標識,横断歩道など,道路における交通安全施設の設置と管理などに要する費用に使われます。
その他,交通反則通告制度に関する手続き等については,下記にお尋ねください。
広島交通反則通告センタ-
広島市中区基町1番4号
(広島県警察本部別館基町庁舎南館)
電話(代表)082-228-0110
内線 705-512~516
(直通)082-221-3624
(平日午前8時30分~午後5時15分までの間)