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通行許可の申請手続

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月3日

通行許可の概要

  通行許可は、道路標識などにより通行が禁止されている道路を通行しなければならないやむを得ない理由があると認める車両に対し、警察署長が必要最小限の範囲で通行を許可するものです。

警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について

 令和4年1月4日から、下記のとおり通行許可申請の一部について、オンライン申請ができます。

 警察行政手続サイトを利用したオンライン申請ができる通行許可申請は、下記のものになります。

1 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、期間のみを変更する申請
(実質的に期間の延長や日時の変更申請となるもの)
2 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、運転者を変更または追加する申請 
(現に受けている許可の「通行が止むをえない事情」に変更がなく、運転者を変更または追加するために再度申請するもの。)
3 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
(例:現に受けている許可車両を、同じ種類でかつ大きさが同じ車に買い替えたため、その車両に変更するための申請など) 
4 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
(過去に受けた許可と、期間以外が,道路や周辺環境も変化なく、まったく同一の申請となるもの。)

※オンライン申請時に、過去に受けた許可に関する資料の添付をしていただくとともに、新しい許可証交付時には過去の許可証を返納していただきますので、来庁の際は過去の許可証の持参をお願いします。
※オンライン申請では、受理後に書類を点検するため、必要な補正のため相当の期間を要する場合がありますので、申請には期間に余裕をもって申請してください。
※補正があるとき,また審査が終了したときは、警察署等から電話または電子メールで連絡をしますので、申請に使用したメールアドレスの電子メールを定期的に確認するようにしてください。

 警察行政手続サイトについては、警察庁ウェブサイトの電子申請案内ページをご確認ください。

通行許可の対象

  警察署長の通行許可は、次のいずれかに該当する車両で、通行がやむを得ないと認められる場合に許可されます。
 ※ 『やむを得ないと認められる場合』とは、通行許可を得る以外にほかの手段をとることができない場合で、道路の交通の安全と円滑を上回る公益性(公共性)及び必要性が認められる場合となります。

  1. 車庫、空き地そのほか車両を通常保管するための場所に出入りするための車両
  2. 身体に障害のある方を搬送すべき相当の事情がある車両
  3. 貨物の集配、土木建築工事、移転など業務上必要と認められる車両
  4. 傷病者の治療、搬送などのため必要と認められる車両
  5. そのほか公益上、社会慣習上必要と認められる車両(祭礼行事、冠婚葬祭等)
    ※ 「公益上」とは、公共性、公益性及び必要性の高いことが、社会に認知されているもの
    ※ 「社会慣習上」とは、冠婚葬祭など、社会生活において慣習として広く認められているもの

 通行許可の申請方法など

  申請は、車両1台ごとに日時、場所及び用務を特定して申請して下さい。

申請者

  1. 許可を受けようとする車両の所有者または使用者
  2. 事業者の場合は、代表者の氏名及び主たる運転者を併記してください

申請書など

  1. 通行禁止道路通行許可申請書 2通
    → 申請書様式 (Wordファイル)(14KB)
    → 申請書記載例 (PDFファイル)(97KB)
  2. 自動車検査証、または軽自動車届出済証の写し 1通
    ※ 自動車検査証などに記載の使用者の住所と自動車の保管場所の位置が異なる場合は、自動車保管場所証明書などの車両を保管している場所がわかる書類が必要になります。
  3. 通行禁止道路内の目的地、経路などを記載した略図 2通
  4. そのほかの書類(やむを得ない理由を明らかにする書類など) 1通 

申請先

  1. 通行しようとする規制区域・区間を管轄する警察署です。 →警察署へのリンク
  2. 通行しようとする道路が2以上の警察署の管轄にわたる場合は、それぞれの警察署への申請が必要となります。

受付時間

午前9時から午後0時まで/午後1時から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)

許可の期間

  1. 一時的なものについては、必要な日時を限定してください。
  2. 車庫などへの出入りなど恒常的に通行する必要がある場合は、最長3年間を限度として「必要な期間」 とします。
  3. 事業などで契約期間などが指定されている場合は、その契約期間などを許可の期間とします。

許可条件

 通行許可証を受けるに当たっては、交通の安全上などの理由から必要により、「交通誘導員を配置すること。」などの許可条件を付けることがあります。

申請から許可証交付までの期間

 警察署長が通行を許可する場合は、通行許可証が交付されますが、交付までは3日間程度(土、日曜及び休日並びに年末、年始を除く。)の期間が必要となります。

手数料

 無料

問い合わせ先

  1. 通行しようとする通行禁止規制区域・区間を管轄する警察署 →警察署へのリンク
  2. 広島県警察本部交通部交通規制課

車両及び運転者を特定せずに通行許可の申請をすることができる場合

 通行禁止道路に住居がある身体の障害のある方が、タクシーなどを利用して通院などをしようとした場合、事前に使用する車両を特定することができないため、車両及び運転者を特定せずに通行許可を申請することができます。

申請条件

 次のいずれにも該当する場合。

  1. 身体に障害のある方を通行禁止道路を通行して、搬送などをするべき相当の事情があること。
  2. 申請者が、事前に使用する車両を特定することができないやむを得ない理由があること。

申請書の記載

  1. 「主たる運転者」の欄
     〇〇 〇〇(身体の障害のある方の氏名)が乗車する車両の運転者
  2. 「番号標に表示されている番号」の欄
     〇〇 〇〇(身体の障害のある方の氏名)が乗車する車両
  3. 「やむを得ない理由」の欄
     身体の障害のある者の輸送及びこれに付随する通行など

注意事項

  1. タクシーなどの利用を依頼した場合、依頼を受けたタクシーなどの運転者は、送迎の前後において許可証を携帯せずに通行禁止道路を通行することから、タクシーなどを依頼時に「申請者の氏名」「許可証番号」を事前に連絡すること。 
  2. 申請者は、タクシーなどに乗車する場合は、許可証を携帯すること。

通行禁止規制の対象から除く車両(通行許可申請をする必要がない車両)

 通行禁止規制(踏切道以外の道路におけるもの)の対象から除く車両は、現場の道路標識などで表示するもののほか、次に掲げるとおりです。

  1. 医師が、急病人に対する緊急の診療などのために使用中の車両
  2. 水防、災害救助などのため緊急かつやむを得ない理由により使用中の車両
  3. 警察または消防の職務を遂行するために使用中の車両
  4. 検察官、検察事務官または司法警察職員が捜査のために使用中の車両
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく一般廃棄物の収集などのために使用中の車両
  6. 郵便物の集配または電報の配達のために使用中の車両
  7. 電気事業、ガス事業、水道事業、下水道事業、電気通信事業または軌道事業(路面電車に限る。)に関して、応急作業に使用中の車両
  8. 道路、信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備または道路標識などの維持管理作業のために使用中の車両
  9. 公職選挙法に基づき、選挙運動の期間中における選挙運動または政治活動の遂行のために使用中の車両(※ 通行禁止規制の対象が車両の全部になっている場合を除く。)
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