駐車許可の申請手続
駐車許可制度とは
駐車許可は、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請にかかる駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき審査を行った上で駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。
駐車許可は、駐車にかかる用務の態様が画一的に定まるものではなく、申請に至る事情や用務の内容等を個別具体的に審査した上で許可の可否が判断されます。
駐車許可の要件
駐車許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。
- 日時
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
- 場所
- 駐車の規制のみが実施されている場所であること。
- 駐車により交通の危険が生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
- 用務
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用に該当する用務でないこと。
- 駐車場所
(次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。)- 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の範囲内。
対象となる用務例
医師又は歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問看護、訪問介護、貨物の積卸し、引越し等。
申請場所
駐車許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署です。
受付時間
午前9時から午後0時まで/午後1時から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
駐車許可申請に必要な書類
- 駐車許可申請書(2部)申請書様式(手続様式ダウンロードコーナーへ)
(申請書様式はA4様式とA3様式があります。)
A4様式:引越し等のように、1回の用務で駐車する場合。
A3様式:訪問診療等のように、同じ車両、同じ時間帯・場所、駐車に係る用務が同じ場合で、反復継続して駐車する場合。 - 添付書類
- 車両の自動車検査証の写し(2部)
業務に関し関係法人等から提供を受けている車両、レンタカー等の場合は、当該車両が申請者の業務管理下にある自認書等を添付する。
当該申請者が従業員等の私有車両等を借り上げて業務に使用する場合は、申請者が当該車両を借り上げている旨の証明書等を添付する。 - 駐車場所及びその周辺の見取図(2部)
当該申請の駐車場所を中心とした周辺の建物又は施設の名称等が記載され、かつ、駐車場所の道路幅員、申請に係る車両の駐車位置、長さ、幅及び道路余地が記載されたもの。 - 主たる運転者の住所、氏名、運転免許種別、連絡先を記載した書面(2部)
運転者が数名に及ぶ場合は、運転者全てについて記載する。 - 当該用務が反復継続することの疎明資料(反復継続して駐車する場合のみ)(2部)
業務計画書等の駐車に係る用務、時間帯、場所が同一であることを疎明する資料
- 車両の自動車検査証の写し(2部)
※駐車の用務、申請車両によっては、他の書類が必要となる場合があります。
駐車許可証記載事項変更に必要な書類
交付された駐車許可証について、主たる運転者又は車両を変更する場合に記載事項変更の手続を行います。
- 駐車許可証記載事項変更申請書(2部)申請書様式(手続様式ダウンロードコーナーへ)
- 現在交付を受けている駐車許可証
- 添付書類
- (主たる運転者を変更する場合)
変更後の主たる運転者の住所、氏名、運転免許種別及び連絡先を記載した書面(2部) - (車両変更の場合)
変更後の車両の自動車検査証の写し(2部)
- (主たる運転者を変更する場合)
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について
令和4年1月4日から、下記のとおり駐車許可申請等の一部についてオンライン申請ができます。
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請ができる駐車許可申請等は、下記のものになります。
- 駐車許可申請
- 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、新たな期間の更新
(実質的に期間の延長となるもの。) - 許可期間を除き、過去に許可を受けていた申請と同一内容の申請
(過去に受けた許可と、期間以外が全く同一の申請となるもの。)
- 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、新たな期間の更新
- 駐車許可証記載事項変更申請
- 主たる運転者の追加又は変更の申請
- 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更
※オンライン申請時に、過去に受けた許可に関する資料の添付をしていただくとともに、新しい許可証交付時には過去の許可証を返納していただきますので、来庁の際は過去の許可証の持参をお願いします。
※オンライン申請では、受理後に書類を点検するため、必要な補正のため相当の期間を要する場合がありますので、申請には、期間に余裕をもって申請してください。
※補正があるとき、また審査が終了したときは、警察署から電話又は電子メールで連絡をしますので、申請に使用したメールアドレスの電子メールを定期的に確認するようにしてください。
警察行政手続サイトについては、警察庁ウェブサイトの電子申請案内ページをご確認ください。
その他
駐車許可申請をする際、医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等に使用する車両等において、駐車日時場所の特定や申請書類について、次のとおり柔軟に対応しますので警察署担当者にお問い合わせください。
- 駐車日時について
訪問診療等の用務の性格上、あらかじめ正確に特定することが困難な場合など、駐車日時について柔軟に対応します。(例) 9時から17時までの間(医療機関の診療時間内) - 駐車場所について
駐車場所を「訪問先付近」と表記し、ある程度駐車場所を選択できるようにします。
(例) 広島市中区●●町1-1▲▲マンション訪問先付近 - 申請書類の簡素化
駐車場所及び周辺の見取り図については、既存の地図等に訪問先の位置が示されている書面で差し支えありません。既に受けている駐車許可証の内容から訪問先を追加する場合は、改めて申請をせず訪問先追加の手続をとります。
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