駐車禁止除外指定車標章(業務使用車両等)の申請手続
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月3日
駐車禁止除外指定車標章の概要(業務使用車両等)
駐車禁止除外指定車標章(業務使用車両等)とは、緊急性、公共性が高く、広域かつ不特定な場所に赴くことが必要な一定の業務を行う方のために交付するもので、その標章を業務に使用する車両に掲示して業務を行うことにより公安委員会による駐車禁止規制の対象から除くものです。
標章の交付を受けられる対象業務
- 医師又は歯科医師の緊急往診車両
- 郵便物の集配車両
- 電報の配達車両
- 軌道事業の維持・管理作業車両
- 道路、信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備又は道路標識等の維持・管理作業車両
- 放置車両の確認及び標章の取付車両
- 河川管理者の河川維持・管理作業車両
- 執行官の強制執行等車両
- 犬の捕獲等車両
- 報道機関の緊急取材車両
- 患者輸送車で、患者等搬送車両
- 車いす移動車で、車いす使用者等搬送車両
申請窓口と申請時間
- 申請窓口
申請者等の住所を管轄する警察署 - 申請時間
午前9時から午後0時まで/午後1時から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
有効期間
- 3年のもの
- 医師又は歯科医師の緊急往診車両
- 郵便物の集配車両
- 電報の配達車両
- 軌道事業の維持・管理作業車両
- 道路の維持・管理作業車両(道路管理者が自ら使用する場合)
- 河川管理者の河川維持・管理作業車両(河川管理者が自ら使用する場合)
- 執行官の強制執行等車両
- 犬の捕獲等車両
- 報道機関の緊急取材車両
- 患者輸送車で、患者等搬送車両
- 車いす移動車で、車いす使用者等搬送車両
- 契約が終了するまでのもの(最長3年)
- 道路、信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備又は道路標識等の維持・管理作業車両(委託を受けた場合)
- 放置車両の確認及び標章の取付車両
- 河川管理者の河川維持・管理作業車両(委託を受けた場合)
必要書類(新規申請)
申請書はこちらからダウンロードできます(申請書等は警察署にもあります)
- 医師の緊急往診車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 医師免許証のコピー 1部
- 歯科医師の緊急往診車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 歯科医師免許証のコピー 1部
- 緊急往診に必要な携行治療器具の写真等の資料 1部
- 次のア、イのいずれかのもの
ア 一般社団法人広島県歯科医師会が発行した緊急往診を行う旨の証明書 1部
イ 携行治療器具を携行して緊急往診を行う旨の自認書 1部
※定められた様式はありません
- 郵便物の集配車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 当該車両が専ら郵便法に規定する郵便物の集配のみを行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 電報の配達車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 当該車両が電気通信事業法に基づく電報の配達のみを行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 軌道事業の維持・管理作業車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 当該車両が路面電車又はアストラムラインの軌道の維持・管理・応急作業を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 道路管理者が管理する道路及び附属物の維持・管理等の作業のうち道路管理者が自ら使用する車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 道路管理者が発行した当該車両が道路及び附属物の維持・管理等の作業を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 道路管理者が管理する道路及び附属物の維持・管理等の作業のうち当該道路管理者から委託を受けたものが使用する車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 道路管理者との道路及び道路の附属物の維持・管理等に係る委託契約書のコピー 1部
- 道路管理者から委託を受けた者が発行した当該車両が道路及び付属物の維持・管理等の作業を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 道路交通法に規定する信号機、パーキングメーター、パーキングチケット発給設備又は道路標識等(以下「信号機等」という。)の維持・管理作業のため使用する車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 警察本部長との信号機等の維持・管理等保守業務に係る委託契約書のコピー 1部
- 警察本部長から委託を受けた者が発行した当該車両が信号機等の維持・管理等の作業を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 放置車両の確認及び標章の取付車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 警察本部長との放置車両の確認及び標章の取付業務に係る委託契約書のコピー 1部
- 警察本部長から委託を受けた者が発行した当該車両が放置駐車の確認及び標章の取付業務を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 河川管理者の河川維持・管理作業車両のうち河川管理者が自ら使用する車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 河川管理者が発行した当該車両が河川及び河川管理施設の維持・管理等の作業を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 河川管理者の河川維持・管理作業車両のうち河川管理者から委託を受けたものが使用する車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 河川管理者との河川及び河川管理施設の維持・管理等に係る委託契約書のコピー 1部
- 河川管理者から委託を受けた者が発行した当該車両が河川及び河川管理施設の維持・管理等の作業を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 執行官の強制執行等車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 広島地方裁判所長発行の身分証明書のコピー 1部
- 広島地方裁判所長の依頼書 1部
- 運転免許証のコピー 1部
- 犬の捕獲等車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 広島県知事、広島市長、呉市長又は福山市長が発行した当該車両が狂犬病予防法の規定に基づき犬の捕獲を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 報道機関の緊急取材車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 報道機関発行の身分証明書のコピー 1部
- 運転免許証のコピー 1部
- 患者輸送車で、患者等搬送車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 患者輸送車を管理使用する者の約款、規定等の疎明文書又は当該使用者が発行した当該車両を使用して患者等を搬送する用務を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
- 車いす移動車で、車いす使用者等搬送車両
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 自動車検査証のコピー 1部
- 車いす移動車を管理使用する者の約款、規定等の疎明文書又は当該使用者が発行した当該車両を使用して車いす使用者等を搬送する用務を行う旨の証明書又は自認書 1部
※定められた様式はありません
必要書類(その他)
- 更新申請(忘れ失効を含む)~更新手続は有効期限の1か月前からできます
- 上記の必要書類
- 既交付の駐車禁止除外指定車標章
- 再交付申請
- 上記の必要書類
- 再交付の理由等を記載した顛末(てんまつ)書(顛末書はこちらからダウンロードできます)
- 既交付の駐車禁止除外指定車標章(紛失した場合を除く)
業務使用車両等で改正前の標章を受けている方
現在お使いの標章については引き続き使用できますが、再交付、車両番号の変更はできません。
使用上の留意事項と使用できない場所
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