駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者等)の申請手続
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月3日
駐車禁止除外指定車標章の概要
駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者等)とは、身体障害者手帳等の交付を受け、一定の要件に該当している歩行が困難な方に交付するもので、交付を受けている方が使用中の車両に掲示することにより、公安委員会による駐車禁止規制の対象から除くものです。
歩行困難者等のうち交付対象者の障害の程度
身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級,2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能 1級から4級までの各級 |
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心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 重度障害の程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
療育手帳の交付を受けている方
最重度又は重度の障害を有する方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
一級の障害を有する方
小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方
色素性乾皮症に該当する方
申請窓口と申請時間
- 申請窓口
歩行困難者等の方の住所を管轄する警察署 - 申請時間
午前9時から午後0時まで/午後1時から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
申請者
歩行困難者ご本人か親権者、補佐人等の方が申請してください。
必要書類
申請書はこちらからダウンロードできます (※申請書等は警察署にもあります)
- 新規申請
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 住民票の写し(コピー不可。個人番号〔マイナンバー〕が記載されていないものをお願いします。) 1部
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち該当する手帳の氏名、障害・病名の種別、等級等が記載されたページのコピー 1部
- ※使用する特定の車両があるときは、その車両の自動車検査証のコピー 1部
- (ただし特定した場合は他の車両で使用することはできません。)
- 更新申請(忘れ失効を含む)~更新手続は有効期限の2か月前からできます
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 既交付の駐車禁止除外指定車標章
- 住民票の写し(コピー不可。個人番号〔マイナンバー〕が記載されていないものをお願いします。) 1部
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち該当する手帳の氏名、障害・病名の種別,等級等が記載されたページのコピー 1部
- ※使用する特定の車両があるときは、その車両の自動車検査証のコピー 1部
- (ただし特定した場合は他の車両で使用することはできません。)
- 再交付申請
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部
- 再交付の理由等を記載した顛末(てんまつ)書 1部(顛末書はこちらからダウンロードできます)
- 既交付の駐車禁止除外指定車標章(紛失した場合を除く)
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち該当する手帳の氏名、障害・病名の種別、等級等が記載されたページのコピー 1部
- 記載事項変更届出
- 駐車禁止除外指定車標章記載事項変更届 1部 (変更届はこちらからダウンロードできます)
- 既交付の駐車禁止除外指定車標章
- 記載内容の変更が証明できるもの(例:住民票の写し、運転免許証など。ただし、個人番号〔マイナンバー〕が記載されていないものをお願いします。)
使用上の留意事項と使用できない場所
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