高齢運転者等標章の申請手続
申請窓口
住所地を管轄する警察署の交通課(大崎上島分庁舎、音戸分庁舎、因島分庁舎、千代田交番、油木交番及び東城交番でも可能)
受付時間
午前9時から午後0時まで/午後1時から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
申請者
○ 本人
○ 親族等で運転免許証や母子健康手帳の原本を提示できる代理人
必要書類等
(1) 新規申請の場合
○ 高齢運転者等標章申請書
○ 運転免許証または免許情報記録個人番号カード
○ 自動車検査証または自動車検査証記録事項 ※ 普通自動車のものに限る
○ 妊娠中、又は出産後8週間以内の人は、妊娠の事実、又は出産の日を証明する書類
(2) 記載事項変更届出(記載事項に変更が生じたとき)の場合
○ 高齢運転者等標章記載事項変更届
○ 交付している高齢運転者等標章
○ 記載事項に変更が生じたことを証する書類(以下のとおりです)
・ 届出に係る普通自動車の変更の場合…自動車検査証等の写し等
・ 住所の変更の場合…住民票の写し、運転免許証の写し、個人番号カードの写し等
・ 氏名の変更の場合…戸籍謄本の写し、住民票の写し、運転免許証の写し、個人番号カードの写し等
・ 電話番号その他連絡先の変更の場合…電話の契約書の写し等
・ 免許証番号等の変更の場合…運転免許証または免許情報記録個人番号カード
(3) 再交付申請(亡失、滅失、汚損、破損したとき)の場合
○ 高齢運転者等標章再交付申請書
○ 交付している高齢運転者等標章(亡失、又は滅失した場合を除く。)
(4) 返納届の場合
○ 高齢運転者等標章返納届
○ 交付している高齢運転者等標章
高齢運転者等標章の返納
○ 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき
○ 妊娠中、又は出産後8週間以内であることを理由に標章の交付を受けた場合において、当該交付事由に該当しなくなったとき
○ 再交付を受けた場合において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき
警察行政手続のオンライン申請(届出)について
令和7年12月15日から、下記の高齢運転者等標章申請等手続について、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じたオンライン申請(届出)を行うことができるようになりました。
対象手続
- 高齢運転者等標章の申請
- 高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出
- 高齢運転者等標章の再交付の申請
※ 高齢運転者等標章の返納手続は、オンラインで手続ができません。窓口で手続をお願いします。
オンライン申請(届出)手続先
- e-Gov電子申請リンクをクリックして、手続を行ってください。
※ e-Gov電子申請を初めてお使いの方は、e-Gov電子申請を初めてお使いの方へもご確認ください。
注意事項
○ 標章を他人に譲り渡し、又は貸与しないこと。
○ 標章は、表面記載の車両以外では使用しないこと。
○ 標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく届け出ること。
高齢運転者等標章申請書
高齢運転者等標章記載事項変更届
高齢運転者等標章再交付申請書
高齢運転者等標章返納届
※ 申請、又は届出用紙(用紙は警察署にもあります。)
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)








