自動車運転代行業に関する各種手続
令和6年4月1日から、「認定証」が「標識」に変更されます。
令和6年4月1日から、「認定証」が「標識」に変更されます。
主たる営業所の見やすい場所と各事業者が管理されているウェブサイト(Sns不可)に、「標識、料金表、自動車運転代行業約款」を掲示することが義務付けられます。(ウェブサイトへの掲示義務について、随伴用自動車の保有台数が1台以下又はウェブサイトを有していない場合は対象外となります。)
○ R6.4.1以降
・ 認定証は効力を失いますので廃棄してください。
・ 標識の記載事項に変更がある場合は、変更届の届出を行うとともに、標識の更新をしてください。
・ 廃業等の場合は、廃業等届の届出を行うとともに、ウェブサイトの掲示を終了してください。
以下の申請等で手続方法が変更されるものがあるので注意してください。
○ (新規申請)認定申請について
○ (変更届等)届出事項が変更した場合(R6.4.1からは認定証の書換えは不要)
○ (再交付申請)認定証を紛失・汚損した場合(R6.4.1からは再交付申請は廃止)
○ (返納届)廃業等による認定証の返納(R6.4.1からは以下の「廃業等届」に変更)
○ (廃業等届)廃業等による届出(R6.4.1から開始)
○ (電子申請による変更届)警察行政手続サイトで保険更新等の届出を行う場合
「自動車運転代行業」とは・・・
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転するサービスを利用客に提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
〇 主として、夜間において飲酒した運転者(顧客)に代わってその方の自動車を運転する
〇 運転する自動車に飲酒した運転手やその連れの人を乗車させる
〇 常態として、随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する
※ 「代行運転自動車」とは、飲酒した運転者に代わって運転される顧客の自動車をいいます。
※ 「随伴用自動車」とは、代行運転自動車の後ろを追って顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自動車のことをいいます。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条」
公安委員会の認定
自動車運転代行業を営もうとする者は、自動車運転代行業の欠格事由に該当しないことについて、広島県公安委員会の認定を受けなければいけません。
認定を受けている代行業者一覧(12月11日現在) (PDFファイル)(71KB)
自動車運転代行業法の流れ
欠格要件の確認(※認定を受けようとする場合には、次のことが必要です。)
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、もしくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定もしくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、もしくは同法第75条第2項もしくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
7 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者(※注記1)
8 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者(※注記2)
9 法人でその役員のうち1から5までのいずれかに該当する者があるもの
(新規申請)認定申請について
1 自動車運転代行業を営もうとする人が、認定申請書及び添付書類に認定申請手数料12,000円を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課へ提出してください。
(※認定を拒否された場合、認定申請手数料12,000円は返金されませんので、申請前には欠格事由に該当していないかを十分に確認してください。)
2 認定申請書は、警察署交通課もしくはこのホームページから取得することができます。
※申請書への押印は必要ありません。
●※R6.3.31までの申請書 → 認定申請書【(Wordファイル)・(PDFファイル)】
●※R6.4.1からの申請書 → 認定申請書【(Wordファイル)】
●認定申請書記入例【(PDFファイル)】
3 申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。
認定申請書の作成
認定申請書への記載内容は、次のとおりです。
〇 申請者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
〇 主たる営業所、その他の営業所の名称及び所在地
〇 安全運転管理者の氏名、住所(※注記2)
(営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上の時は副安全運転管理者の氏名も記載する)
〇 損害賠償措置を講じる措置 (※注記1)
〇 随伴用自動車の自動車登録番号
〇 認定を受けようとするものが法人の場合は、法人の代表者の氏名及び住所
〇 役員の氏名及び住所
〇 国土交通省で示す標準約款を使用する場合は、認定申請書2枚目下欄の空白部分に「標準約款を使用する。」旨を記載して氏名押印
(※自動車運転代行業の認定を審査する標準処理期間は45日です。)
法定の添付書類
【個人で申請する場合】
未成年(民法上の成年に達したとみなされた方、自動車代行業者の相続人の方)の場合は、添付書類が異なりますので、警察本部交通部交通企画課安全第二係にお問い合わせください。(082-228-0110:内線5033)
添付書類 |
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住民票の写し【個人番号(マイナンバー)の記載がないもの】 |
誓約書 |
医師の診断書 |
損害賠償措置を証する書類【客車に対する保険】(注記1) |
自動車運転代行業約款のコピー (※国土交通省令で示す標準約款を使用する場合は、添付書類が不要です。ただし、認定申請書2枚目下欄空白部分に標準約款を使用する旨と氏名を記入してください。) |
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類(※注記2) |
参考:随伴用自動車については、対人8,000万円以上、対物200万円以上を限度額としててん補する内容とする損害賠償責任保険(共済)保険を締結することが義務付けられています。
【法人で申請する場合】
添付書類 |
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法人の登記事項証明書【法務局で申請してください。】 |
定款又はこれに代わる書類 |
役員名簿 (役員全員の氏名及び住所が記載されたもの) |
役員全員の住民票の写し【個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。 本籍地の記載があるもの。】 |
役員全員の誓約書 ・ 様式(PDFファイル) ※誓約書の押印は必要ありません。 |
役員全員の医師の診断書 ・ 様式(PDFファイル) ※診断書の押印は必要ありませんが、医師の判断で押印の必要性を認めて押印されることを否定するものではありません。 |
損害賠償措置を証する書類【客車に対する保険】(注記1) |
自動車運転代行業約款のコピー (※国土交通省令で示す標準約款を使用する場合は、添付書類は不要です。ただし、認定申請書2枚目下欄空白部分に標準約款を使用する旨と氏名を記載し、押印してください。) |
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類(※注記2) |
参考:随伴用自動車については、対人8,000万円以上、対物200万円以上を限度額としててん補する内容とする損害賠償責任保険(共済)保険を締結することが義務付けられています。
自動車運転代行業の安全運転管理者・副安全運転管理者の選任基準
【安全運転管理者の選任基準】
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の規定により読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)
【安全運転管理者の要件】
〇 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
〇 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
〇 道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
〇 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転
- 【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反
- 自動車使用制限命令違反
【副安全運転管理者の選任基準】
安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の規定により読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)
【副安全運転管理者の要件】
〇 20歳以上の者
〇 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
〇 道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
〇 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転
- 【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反
- 自動車使用制限命令違反
安全運転管理者の業務
【交通安全教育指針に基づく教育の実施】
安全運転管理者の行う交通安全教育は、「交通安全教育指針」に基づいて行うこと。(道路交通法第74条の3第2・3項)
【運転者の適性等の把握と法の遵守状況の把握】
自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識、道路交通法や運転代行業法などの遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
【運行計画の作成】
道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行業法第19条第1項の規定により読替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
【交替運転者の配置】
運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
【異常気象時の措置】
異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
【点呼等による安全運転の指示】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
【運転前後の酒気帯びの有無の確認】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等(令和5年12月1日からアルコール検知器を使用)で確認すること。
【運転日誌の備付けと記録】
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
【安全運転指導】
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。(道路交通法第74条の3第2項に規定する交通安全教育を行うことを除く。)
-
注記について
【※注記1】
損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により
- 対人8,000万円
- 対物200万円
- 車両保険200万円(平成20年10月1日から代行運転自動車の車両保険義務化)
を最低補償額として満たしていなければなりません。
【※注記2】
自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が
〇 10台以上20台未満は1人
〇 20台以上30台未満は2人
〇 30台以上40台未満は3人
と以降10台ごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
(変更届等)届出事項が変更した場合
次の事項に変更があった場合には、変更内容のわかる資料を添付して、変更した日から10日以内(戸籍の謄本もしくは抄本又は登記事項証明書がある場合は20日以内)に、オンライン(警察行政手続きサイト)又は主たる営業所所在地を管轄する警察署交通課(係)へ届け出てください。
1 保険期間等の更新及び変更
2 随伴用自動車の増車、減車及び入れ替え
3 主たる営業所等の名称及び所在地の変更
4 その他の営業所の追加及び廃止
5 安全運転管理者等の選任、解任、氏名の変更及び住所の変更
6 【法人】代表者の変更
7 【法人】役員及び役員の指名の変更
変更届出書はこちら
・ R6.3.31までの届出書 → 変更届出書【(Wordファイル)・(PDFファイル)】
・ R6.4.1からの届出書 → 変更届出書【(Wordファイル)】
・ 変更届記入例(PDFファイル)
※変更届の押印は必要ありません。
前記1から7に関する変更届は、手数料が必要ありません。
前記8に関する変更は、認定証を変更する必要があるため手数料2,100円が必要です。(※R6.3.31で廃止)
(※認定証の書換えを審査する標準処理期間は14日です。)
(再交付申請)認定証を紛失・汚損した場合
R6.3.31までの再交付申請
・ 認定証の再交付を受ける場合は、手数料として1,700円が必要となります。
・ 認定証再交付申請書【(Wordファイル)・(PDFファイル)】
・ 認定証再交付申請書記入例(Wordファイル)
(※再交付の押印は必要ありません。認定証再交付を審査する標準処理期間は14日です。)
R6.4.1からの再交付申請は廃止
(返納届)廃業等による認定証の返納
R6.3.31で返納届は廃止
廃業等により認定証を返納する場合には、事由発生日から10日以内に主たる営業所所在地を管轄する警察署交通課(係)に届け出てください。
返納理由としては、
〇 自動車運転代行業を廃止したとき
〇 認定が取り消されたとき
〇 認定書を再交付後に亡失した認定証を発見したとき
〇 死亡(同居の親族または法定代理人が返納)
〇 法人が合併等により消失
となります。
事業を廃止するなどで返納届出書を警察署へ提出するときは、認定証(本版)もあわせて提出してください。
・ 返納届出書【(Wordファイル)・(PDFファイル)】
※返納届出書の押印は必要ありません。
(廃業等届)廃業等による届出 ※R6.4.1から開始
R6.3.31をもって上記返納届が廃止され廃業等届に変更されます。
廃業等の届出を行う場合には、事由発生日から10日以内に主たる営業所所在地を管轄する警察署交通課(係)に届け出てください。
廃業理由としては、
〇 自動車運転代行業を廃止したとき
〇 認定が取り消されたとき
〇 死亡(同居の親族または法定代理人が届出)
〇 法人が合併等により消失
となります。
事業を廃止するなどで廃業等届を警察署へ提出するときは、各事業所のウェブサイトに掲示されている標識、料金表、自動車運転代行業約款の掲示も削除してください。
・ 廃業等届【(Wordファイル)】
※廃業等届の押印は必要ありません。
(電子申請による変更届)警察行政手続サイトで保険更新等の届出を行う場合
警察行政手続サイトを利用して、上記届出事項が変更したことを届出することが可能です。
認定証の書き換えが必要な場合は、認定証の返納と手数料の納付が別途必要となります。
お問合せ先
広島県警察本部交通部交通企画課安全第二係
代表電話番号082-228-0110
広島県内各警察署交通課窓口