自転車交通ルール|改正について
印刷用ページを表示する掲載日2024年10月7日
道路交通法(令和6年11月1日 改正施行)
酒気帯び運転の禁止(第65条第1項)、携帯電話使用等の禁止(第71条第1項第5号の5)
- 令和6年5月24日、道路交通法の一部改正により、自転車運転中の新たな罰則が創設されました。なお、施行は同年11月1日からとなります。
令和6年5月24日に公布された自転車に関する道路交通法の改正概要について
- 令和6年5月24日に公布された道路交通法の一部改正のうち、自転車に関するものは以下のチラシのとおりです。
※チラシ(自転車に関する道路交通法の改正) (PDFファイル)
広島県道路交通法施行細則(令和6年11月1日 改正施行)
傘差し運転等の禁止(第10条第4号)
傘を差す、物を持つ等
- 視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法
で、
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車
を運転しないこと。
※違反した場合には,5万円以下の罰金が科せられます。
道路交通法(令和5年4月1日 改正施行)
自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務(第63条の11)
令和5年4月から全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。
自転車乗車中に交通事故で亡くなられた方のうち半数以上は頭部の損傷が致命傷となっています。
また、主に頭部に損傷を負った方の致死率は、ヘルメットの着用の有無で約1.5倍の差があります。
※チラシ(自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう) (PDFファイル)
広島県道路交通法施行細則(令和3年6月1日 改正施行)
乗車人員(第8条第1号ア抜粋)
ア 自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
- (ア)16歳以上の者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合
- (イ)16歳以上の者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
- (ウ)16歳以上の者が4歳未満の者を背負い,ひも等により確実に固定している場合((イ)に該当する場合を除く。)
[以下省略]
広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行)
イヤホン等の禁止(第10条第10号)
イヤホン,ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど,
- 警音器
- 緊急自動車のサイレン
- 警察官の指示
- その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声
を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。(※ 車両には自転車も含まれます。)
ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン,ヘッドホン等を使用するときを除く。
※違反した場合には,5万円以下の罰金が科せられます。
道路交通法(平成20年6月1日 改正施行)
- 普通自転車が歩道通行できる場合
・道路標識等で指定された場合
・運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人の場合
・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合 - 13歳未満の子どもの保護者は,子どもが自転車に乗るときは,乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努める。
「普通自転車通行可」の標識
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