環状交差点の交通規制について
印刷用ページを表示する掲載日2020年12月17日
環状交差点の交通規制について
環状交差点の交通方法の規定が整備され,平成26年9月1日から施行されています。
環状交差点とは?
環状交差点とは,車両の通行する部分が環状(ドーナツ状)の形状になっていて,道路標識によって,車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点をいいます。
環状交差点の道路標識
この標識は,環状の交差点において,車両が右回り(時計回り)に通行すべきことを指定する標識です。
環状交差点の通行ルール
環状交差点を通行する時は?
あらかじめできる限り道路の左端に寄り,徐行して進入してください。環状交差点内は,右回り(時計回り)に通行し,できる限り交差点の側端に沿って徐行してください。
歩行者に注意を!
環状交差点に入ろうとするときや,環状交差点内を通行するときは,環状交差点の直近で横断する歩行者などに特に注意し,できる限り安全な速度と方法で通行してください。
車両の優先関係は?
環状交差点内を通行している車両が優先ですので,交差点内を通行する車両等の通行を妨げてはいけません。
環状交差点を出る時は?
出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合には,環状交差点に入ったとき)に,左側の方向指示器で合図を出して,交差点を出るまで合図を継続してください。
広島県内の環状交差点
広島市安佐北区可部東2丁目地内 環状交差点(令和2年12月26日供用開始)