ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

環状交差点の交通規制について

印刷用ページを表示する掲載日2020年12月17日

環状交差点の交通規制について

 環状交差点の交通方法の規定が整備され,平成26年9月1日から施行されています。

環状交差点とは?

 環状交差点とは,車両の通行する部分が環状(ドーナツ状)の形状になっていて,道路標識によって,車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点をいいます。

環状交差点の道路標識

RAB 

 この標識は,環状の交差点において,車両が右回り(時計回り)に通行すべきことを指定する標識です。

環状交差点の通行ルール

環状交差点を通行する時は?

 あらかじめできる限り道路の左端に寄り,徐行して進入してください。環状交差点内は,右回り(時計回り)に通行し,できる限り交差点の側端に沿って徐行してください。

歩行者に注意を!

 環状交差点に入ろうとするときや,環状交差点内を通行するときは,環状交差点の直近で横断する歩行者などに特に注意し,できる限り安全な速度と方法で通行してください。

車両の優先関係は?

 環状交差点内を通行している車両が優先ですので,交差点内を通行する車両等の通行を妨げてはいけません。

環状交差点を出る時は?

 出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合には,環状交差点に入ったとき)に,左側の方向指示器で合図を出して,交差点を出るまで合図を継続してください。

広島県内の環状交差点

 広島市安佐北区可部東2丁目地内 環状交差点(令和2年12月26日供用開始)
Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

県警からピックアップ情報

広島県公安委員会 オトモポリスアプリ 安全安心マップ キッズコーナー 警察行政手続サイトを利用した申請(届出)手続 匿名通報ダイヤル