警備業に関する主な申請手続きの概要について
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警備業法の一部改正について
令和6年4月1日から、認定証が廃止され、主たる営業所での標識の掲示等が義務化されました。
1 警備業法の一部改正について (PDFファイル)(83KB)
公安委員会の認定
警備業を営もうとする者は、広島県公安委員会の認定を受けなければいけません。
警備業の認定(認定更新)申請について
警備業を営もうとする者は、警備業法で規定される欠格事由に該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受ける必要があり、認定を受けようとする者は、主たる営業所を管轄する公安委員会に、必要事項を記載し、必要な書類を添付した認定申請書を提出しなければなりません。
また認定の有効期間は5年間で、引き続き警備業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに、認定更新申請書により、有効期間の更新を申請しなければなりません。
認定(認定更新)申請書に添付しなければならない書類は、次のとおり、認定を受けようとする個人又は法人に係るものと、選任する警備員指導教育責任者に係るものが必要です。
認定(認定更新)申請書への添付書類一覧
個人申請の場合 | 法人申請の場合 | 備考 | |
---|---|---|---|
認定を受けようとする個人又は法人に係る書類 | 法人の定款 | 謄本認証されたもの | |
法人の登記事項証明書 | |||
履歴書 | 履歴書(役員全員) | ||
住民票の写し | 住民票の写し(役員全員) | 本籍又は国籍が記載され、個人番号は省略のもの | |
身分証明書 | 身分証明書(役員全員) | 本籍地の市区町村長発行(外国人は不要) ・禁治産又は準禁治産の宣告、後見の登記の通知、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない旨 |
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医師の診断書 | 医師の診断書(役員全員) | 警備業法第3条第6号又は第7号に掲げる者に該当しない旨 | |
誓約書(個人用) | 誓約書(法人申請用) | ||
選任する警備員指導教育責任者に係る書類 | 履歴書 | ||
住民票の写し | 本籍又は国籍が記載され、個人番号は省略のもの | ||
身分証明書 | 本籍地の市区町村長発行(外国人は不要) ・禁治産又は準禁治産の宣告、後見の登記の通知、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない旨 |
||
医師の診断書 | アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤中毒に該当しない旨 | ||
誓約書 | ・欠格事由に該当しないこと ・業務を誠実に行うこと |
||
警備員指導教育責任者資格者証の写し | 当該営業所の警備業務に対応する「号」のもの | ||
手数料 | 23,000円 |
注意事項
○ 役員とは
業務を執行する社員、取締役、監査役、執行役又はこれらに準ずる者です。
○ 診断書について
必要とする診断内容は、個人申請者及び法人役員と警備員指導教育責任者では異なります。
○ 誓約書について
個人申請者、法人としてのもの及び警備員指導教育責任者で、それぞれ内容が異なります。
変更届について
警備業者は、認定時に提出した認定申請書に記載した事項に変更があったときには、変更届出書を提出しなければなりません。
変更届出書には、当該変更事項に係る書類等を添付することが定められています。
営業所の届出について
警備業者は、主たる営業所を管轄する都道府県公安員会で認定を受ければ、他の都道府県公安委員会で認定を受ける必要はありません。
しかし、認定を受けた都道府県以外に営業所を設け、又は警備業務(警備業法施行規則第14条に該当する場合を除く)を行おうとする場合は、当該都道府県の公安委員会に、必要な書類を添付した届出書を提出しなければなりません。
警備員指導教育責任者資格者証の交付申請について
警備業者は、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。
警備員指導教育責任者資格者証の交付申請手続きは次のとおりです。
警備員指導教育責任者資格者証の交付申請は、
○ 交付申請者の住所地を管轄する警察署
の生活安全(生活安全刑事)課が窓口となります。
交付後に書換え申請又は再交付申請を行う場合は、交付申請を行った警察署が申請先となります。
提出書類
警備員指導教育責任者資格者証交付申請書
(必要事項を記載し、必要書類を添付したもの)
交付申請書の添付書類
書類名 | 備考 |
---|---|
警備員指導教育責任者講習修了証明書 | 又は、警備業法第22条第2項第2号に掲げる者であることを証する書面 |
履歴書 | |
住民票の写し | 本籍又は国籍が記載され、個人番号は省略のもの |
身分証明書 |
本籍地の市区町村長発行(外国人は不要) |
誓約書 | 警備業法第22条第4項各号に掲げる者に該当しないこと |
医師の診断書 | 警備業法第3条第6号に該当しないこと |
手数料9,800円 |
機械警備業務管理者資格者証の交付申請について
機械警備業者は、基地局ごとに、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、機械警備業務管理者を選任しなければなりません。
機械警備業務管理者資格者証の交付申請手続きは次のとおりです。
機械警備業務管理者資格者証の交付申請は、
○ 交付申請者の住所地を管轄する警察署
の生活安全(生活安全刑事)課が窓口となります。
交付後に書換え申請又は再交付申請を行う場合は、交付申請を行った警察署が申請先となります。
提出書類
機械警備業務管理者資格者証交付申請書
(必要事項を記載し、必要な書類を添付したもの)
交付申請書の添付書類
書類名 | 備考 |
---|---|
機械警備業務管理者講習修了証明書 | または、警備業法第42条第2項第2号に掲げる者であることを証する書面 |
履歴書 | |
住民票の写し | 本籍又は国籍が記載され、個人番号は省略のもの |
身分証明書 | 本籍地の市区町村長発行 ・後見登記の通知を受けていないこと ・禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと ・破産宣告又は破産手続開始の決定通知を受けていないこと |
誓約書 | 警備業法第22条第4項各号に掲げる者に該当しない旨(警備業法第42条第3項において読み替えて準用) |
医師の診断書 | 警備業法第3条第6号及び第7号に掲げる者に該当しない旨(機械警備業務管理者の業務に関する記載が必要) |
手数料9,800円 |
合格証明書の交付申請について
警備業者は、警備業務のうち、特定の種別の警備業務を行うときは、その種別ごとに合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別にかかる警備業務を実施させなければなりません。
特定の種別の警備業務は、
○ 空港保安警備業務
○ 施設警備業務
○ 雑踏警備業務
○ 交通誘導警備業務
○ 核燃料物質等危険物運搬警備業務
○ 貴重品運搬警備業務
の6種類です。
合格証明書の交付申請先は、
○ 交付申請者の住所地を管轄する警察署
○ 交付申請者が警備員である場合は、その者が属する営業所の所在地を管轄する警察署
のいずれかの生活安全(生活安全刑事)課となります。
どちらでも申請は可能ですが、交付後に書換え申請又は再交付申請を行う場合は、当該合格証明書の交付申請を行った警察署が申請先となりますので注意してください。
提出書類
合格証明書交付申請書
(必要事項を記載し、必要な書類を添付したもの)
交付申請書の添付書類
書類名 |
備考 |
---|---|
履歴書 | |
住民票の写し |
本籍又は国籍が記載され、個人番号は省略のもの |
身分証明書 | 本籍地の市区町村長発行(外国人は不要) ・後見登記の通知を受けていないこと ・禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと ・破産宣告又は破産手続開始の決定通知を受けていないこと |
誓約書 | 警備業法第3条第1号から第7号に掲げる者に該当しない旨及び警備業法第22条第7項第2号又は第3号により合格証明書の返納を命ぜられ3年を経過しない者(警備業法第23条第5項において読み替えて準用)のいずれにも該当しない旨 |
医師の診断書 | 警備業法第3条第6号又は第7号に該当しない旨 |
成績証明書 |
交付の日から1年を経過していないもの |
写真1枚 | 無帽、正面、縦3.0cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影 |
広島県内所在する営業所に属することを証明する書面 | 広島県以外に居住する警備員は必須 |
手数料10,000円 |
各種講習,検定等について
公安委員会が行う
警備員指導教育責任者講習
機械警備業務管理者講習
検定(警備業法第23条第1項による)
検定合格者審査
の期日、場所、受講・受験・申請手続、その他の必要な事項は公示を行います。
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