警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について
印刷用ページを表示する掲載日2019年9月10日
警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等が改正され,公布の日(令和元年8月30日)から施行されました。
主な改正点については,
- 警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し
- 警備員教育の実施可能な講義の方法の拡大
- 検定合格者(空港保安及び雑踏警備業務)の配置基準の見直し
- 登録講習機関による講習会の実施基準の見直し
となります。
1 警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)
2 警備業法等の解釈運用基準について
3 お問合せ先
〒730-8507
広島市中区基町9番42号
広島県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第2係(警備業担当)
電話082-228-0110 内線3038~3040
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