制限外牽引許可申請手続き
制限外牽引(けんいん)許可の概要
道路交通法では自動車で牽引する場合の制限を定めていますが、このうち以下の制限を超えるものでやむを得ないものについては、公安委員会の許可を受けることで、牽引することができます。
※自動車ではない車両(原動機付自転車や自転車など)で牽引する場合は、対象外です。
根拠法令
道路交通法第59条第2項
道路交通法施行規則第8条の5
許可の内容
次のいずれかに該当する牽引を行う場合は、公安委員会の許可が必要となります。
- 下記の自動車において、次の台数制限を超えて他の車両を牽引する場合
・大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車 1台
・その他の自動車 2台 - 牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える場合
申請について
申請者
申請に係る自動車の運転者となります。自動車の運転者が複数の場合(長距離運転で同乗又は乗り継ぎの交替運転者がある場合など、その申請に係る運転期間内に運転者が交替する場合等をいう。)には、その全員を申請者とし、申請書の申請者欄に連記してください。申請者欄に連記できないときは、別紙に申請者の住所及び氏名並びに申請者の免許の種類及び免許証番号を記載してください。
審査方法など
申請書、図面、写真その他の資料を提出(一部のものについては提示)することによる書面審査を原則とします。
- 制限外牽引許可申請書 2通
制限外牽引許可申請書 (Wordファイル)(15KB)
申請書記載例 (PDFファイル)(79KB) - 運転経路図,自動車検査証(写),車両諸元の説明に関する書面 2通
- 資料 1通
安全対策図(交差点などでの交通誘導要領など),回転軌跡図,道路管理者からの許可や回答など - そのほかの書類(申請書様式の記載事項のみでは許可の可否の判断に支障がある場合や許可内容が判明しないものは資料の提出をお願いすることがあります。 )
申請先
自動車の出発地を管轄する警察署 警察署へのリンク
※他の都道府県公安委員会の管轄区域での牽引行為については,当該行為を行う各都道府県公安委員会の許可が必要です。
※許可証の交付までに相当の日数を要しますので,日数に余裕をもって申請してください。
手数料
無料
警察行政手続サイトを利用した制限外牽引許可申請について
令和5年1月4日から,制限外牽引許可のうち,過去に許可を受けたものと期間以外が同一かつ反復継続するものについては,警察庁の警察行政手続サイトを利用したオンライン申請ができます。
※オンライン申請の場合,送信された翌開庁日には警察署で内容を確認しますが,必要な補正が行われない限り許可できず,相当の期間を要する場合がありますので,期間に余裕をもって申請を行ってください。
※補正があるとき,また審査が終了したときは,警察署等から電話または電子メールで連絡をしますので,申請に使用したメールアドレスの電子メールを定期的に確認するようにしてください。
警察行政手続サイトについては,警察庁ウェブサイトの電子申請案内ページをご確認ください。
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