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金属くず業について(6月1日から)

印刷用ページを表示する掲載日2024年5月27日

金屑くず業について

 広島県の「金属くず業条例」により、広島県内で金属くず業を営もうとするものは、営業所ごとに公安委員会へ届け出なければなりません。
 金属くずとは、金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属類であって、

  • 本来の製造目的にしたがって売買、交換、加工又は使用されるもの
  • 古物営業法第2条第1項に規定する古物

のいずれにも該当しないものです。

 金属くず業とは、金属くずを売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買しもしくは交換する営業であって、金属くずを売却することのみを行うもの以外のものをいいます。

 古物商は都道府県単位の許可ですが、金属くず業は営業所単位の届となっていますので、営業所が複数ある場合にはその数だけ届が必要です。

金属くず業の届出(広島県内に営業所を設置する場合)

 金属くず業を営もうとするものは、営業所ごと(営業所がないときは住所又は居所)に次の内容を公安委員会に届け出る必要があります。

〇個人の場合:本人の住所又は居所、氏名及び生年月日 

〇法人の場合:名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所、氏名及び生年月日 

〇営業所の名称及び所在地

営業の届出について

届  出  先 

当該営業所の所在地を管轄する警察署

届出期限 

営業を開始する前に

提出書類

金属くず業届出書(様式第1号)

添付書類 

本人(法人の場合は代表者)の写真2枚
届出前6月以内に撮影した無帽、正面三分身分及無背景
 縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル程度の大きさ

 写真の裏面に氏名及び撮影月日を記載

※届出書を受理した後、届済証(別記様式第3号)を作成して交付します。
 そのため、次の書類についても提出をお願いします。(コピーで結構です。)

○個人の場合:住民票の写し(個人番号は省略のもの)
○法人の場合:法人の登記事項証明書、代表者の住民票の写し(個人番号は省略のもの)

従業員の届出について

 金属くず業を営む者(業者)は、その従業員に行商をさせようとするときは、当該従業員の写真2枚を添えて、当該従業員の住所又は居所、氏名及び生年月日を届出なければなりません。
 したがって、従業員が行商をする場合には、営業の届出に加えて当該従業員に関する届出が必要となります。

提出書類 金属くず業従業員届出書(様式第2号)

※届出を受理した後、従業員用の届済証(別記様式第4号)を作成して交付します。

 届済証を作成するため、

当該従業員にかかる住民票の写し(個人番号は省略のもの)

についても提出をお願いします。(コピー可)

営業を行うために必要なもの

 金属くず業を営むためには、営業所で、帳簿等を備え付けなければなりません。(法第12条)

 業者は営業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿、もしくは公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(様式第8号「帳簿」)に記載し、又は電磁的方法により記録しておかなければなりません。

1 取引の年月日

2 金属くずの品目、数量及び特徴

3 相手方の住所、氏名、職業及び年齢

4 法第11条第1項の規定により行った確認方法(運転免許証など)

県外業者の届出について

届出について

 広島県内に営業所を有しない者が、広島県内で金属くず業を営もうとする場合は、主として営業しようとする県内の地域を管轄する警察署に届け出なければなりません。

※ 主として営業しようとする地域を管轄する警察署への届出のみで、県下全域での営業活動が可能となります。 

〇個人の場合:本人の住所又は居所、氏名及び生年月日

〇法人の場合:名称,主たる事務所の所在地、代表者の住所,氏名及び生年月日

〇営業所の所在地

〇主として営業しようとする県内の地域及び営業する期間

 また、従業員に行商をさせようとするときは、さらに、その従業員の住所又は居所、氏名及び生年月日を届け出なければなりません。

提出書類

○金属くず業届出書(県外)(様式第9号)

○金属くず業従業員届出書(県外)(様式第10号)

 なお、届出を受理した警察署では、届済証(様式第11号又は様式第12号)を作成して交付しますので、次の書類についても提出をお願いします。(コピーで結構です。)

〇個人の場合:住民票の写し(個人番号は省略のもの)

〇法人の場合:法人登記及び代表者の住民票の写し(個人番号は省略のもの)

〇従業員の場合:従業員の住民票の写し(個人番号は省略のもの)

その他

 県外業者とは、広島県内に営業所を設置しないで、金属くず業を営もうとする業者のことです。 

 広島県内に営業所を設置して金属くず業を営む場合は、通常の届出が必要です。

営業の届出以外の届出

 次の場合には、それぞれ必要な届出を行ってください。
 なお、県内業者及び県外業者は、公安委員会への届出となりますが、届出窓口はいずれも営業の届出を行った警察署となります。

届出事項の変更届出及び届済証書換申請

【県内業者について】

 法第3条及び第4条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、14日以内(変更事項が登記を要する事項であるときは、20日以内)に、その旨を公安委員会に届け出なければなりません。

 届出事項が届済証の記載事項に該当するときは、当該届済証の書換交付を受けなければなりません。

【県外業者について】

 法第15条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、14日以内(変更事項が登記を要する事項であるときは、20日以内)に、その旨を公安委員会に届け出なけれなりません。

 届出事項が県外業者届済証の記載事項に該当するときは、当該県外業者届済証の書換交付を受けなければなりません。

棄損、亡失、盗難、再交付について

【県内業者について】

 届済証を棄損、亡失、盗まれた場合は、直ちにその旨を届け出て再交付を受けてください。     

【県外業者について】

 県外業者届済証を棄損、亡失、盗まれた場合は、直ちにその旨を公安委員会に届け出てください。

 必要があるときは、県外業者届済証の再交付を受けることができます。

返納届

【県内業者について】

 次のいずれかにに該当するときは、10日以内に届済証を公安委員会に返納してください。

〇金属くず業を廃業したとき。

〇従業員が行商に従事しなくなったとき。

〇届済証を棄損し、再交付を受けたとき。

〇届済証の再交付を受けた者が、亡失し、盗み取られた届済証を回復するに至ったとき。

【県外業者について】 

 次のいずれかに該当するときは、速やかに県外業者届済証を公安委員会に返納してください。

〇金属くず業を廃業したとき。

〇従業員が行商に従事しなくなったとき。

〇県外業者届済証を棄損し、再交付を受けたとき。

〇県外業者届済証の再交付を受けた者が、亡失し、又は盗み取られた県外業者届済証を回復するに至ったとき。

〇届け出た営業する期間が終了したとき。

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