小型無人機等の飛行禁止区域の指定について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
概要
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第10条1項の規定に基づき、広島県内では次の施設が「防衛大臣が指定する対象防衛関係施設」として指定されていますので、その敷地内又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空で小型無人機(いわゆる「ドローン」)等の飛行は原則禁止されています。
規制の対象となる小型無人機等の飛行
小型無人機を飛行させること
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
特定航空用機器を用いて人が飛行すること
・気球
・ハングライダー
・パラグライダー 等
飛行禁止場所
・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
・周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
広島県内の対象施設
対象施設 |
施設の所在地 |
管轄警察署 |
注意事項 |
---|---|---|---|
広島県呉市幸町8番1号 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市吉浦町 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市吉浦町字麗女 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市幸町7番1号 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市宝町8番24号 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市昭和町6番31号 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市昭和町5番2号 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市幸町1番1号 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市昭和町 |
呉警察署 |
※1 |
|
広島県呉市栃原町 |
呉警察署 |
※2 |
|
広島県呉市広黄幡町 |
広警察署 |
※1 |
|
広島県江田島市江田島町江南三丁目2番1号 |
江田島警察署 |
※1 |
|
広島県江田島市江田島町切串 |
江田島警察署 |
※1 |
|
広島県江田島市江田島町国有無番地 |
江田島警察署 |
※1 |
|
広島県江田島市江田島町大原国有無番地 |
江田島警察署 |
※1 |
|
広島県江田島市江田島町津久茂 | 江田島警察署 |
※1 |
|
広島県江田島市江田島町秋月一丁目 |
江田島警察署 |
※1 |
|
広島県安芸郡海田町寿町2番1号 |
海田警察署 |
※1 |
|
広島県東広島市八本松町飯田 |
東広島警察署 |
※2 |
|
山口県岩国市三角町一丁目ほか |
山口県岩国警察署 |
※1 |
|
広島県大竹警察署 |
|||
※1:対象施設周辺地域に海域が含まれていることから、第六管区海上保安本部長への通報が別途必要となります。 |
小型無人機等禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定【国交省HP】※外部リンク
重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報【第六管区海上保安本部HP】※外部リンク
飛行禁止の例外(例外であっても,広島県公安委員会への通報が必要)
原則 | 防衛関係施設・空港 | |||
敷地又は区域 | 周囲300m | 敷地又は区域 | 周囲300m | |
対象施設の管理者又はその同意を得た者による周辺地域上空の飛行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
国又は地方公共団体の業務実施のために行う周辺地域上空の飛行 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続
広島県公安委員会への通報(管轄警察署経由)
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の管轄警察署を経由して公安委員会に通報する必要があります。
必要な手続は次のとおりです。
通報書の提出
小型無人機等を飛行させる48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の管轄警察署に所定の通報書を提出してください。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
同意を証明する書面の写しの提出
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
機体の写真の添付
航空法等の規定により、飛行に係る小型無人機等に登録記号が表示されている場合を除き、機体の写真を添付してください。
身分の確認
通報の際、操縦者等の身分確認を行うため、窓口には身分証をお持ちください。
広島県公安委員会への通報様式
広島県公安委員会への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
- 公務操縦者以外の通報、施設管理者等の通報(施行規則第3条関係)
- 公務従事者の場合(施行規則第4条関係)
オンライン申請
管轄警察署窓口を通じての通報のほか、警察行政手続サイトを利用したオンライン申請も受付することが可能です。
オンライン申請は下記リンクから手続を進めてください。
注意事項
災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を直前までに、警察署に口頭で通報することで足りることとしています。
ただし、その場合であっても、同意を通報に先立って得る必要があることに注意してください。
その他
【個人情報利用目的】
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請(小型無人機等飛行禁止法に基づく通報)にあたり、添付いただいたファイル等については、通報内容の確認に利用します。
問い合わせ先
・広島県警察本部 警備部警備課
・対象施設の管轄警察署警備課