駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)について
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月5日
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)について
駆動補助機付自転車とは
人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれています。
人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準は、道路交通法施行規則第1条の3にアシスト範囲やアシスト比率が定められています。
駆動補助機付自転車の「型式認定」と「TSマーク」
駆動補助機付自転車の製作又は販売を業とする人が、その駆動補助機付自転車の型式について、国家公安委員会の認定を受けることを「型式認定」といいます。(道路交通法施行規則第39条の3)
型式認定を受けた場合、製作事業者等は、型式認定に係る駆動補助機付自転車にTSマークを表示することができます。
型式認定を受けた駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用されます。
型式認定を受けた場合、製作事業者等は、型式認定に係る駆動補助機付自転車にTSマークを表示することができます。
型式認定を受けた駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用されます。
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について
型式認定制度の概要や駆動補助機付自転車に係る型式認定品については、下記関連リンクを参照してください。