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駆動補助機付自転車(電動アシスト付き自転車)について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月18日

駆動補助機付自転車(電動アシスト付き自転車)について

駆動補助機付自転車とは

 人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に「電動アシスト付き自転車」と呼ばれています。
 人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準は、道路交通法施行規則第1条の3にアシスト範囲やアシスト比率が定められています。

駆動補助機付自転車の「型式認定」と「TSマーク」

 駆動補助機付自転車の製作又は販売を業とする人が、その駆動補助機付自転車の型式について、国家公安委員会の認定を受けることを「型式認定」といいます。(道路交通法施行規則第39条の3)
 型式認定を受けた場合、製作事業者等は、型式認定に係る駆動補助機付自転車にTSマークを表示することができます。
 型式認定を受けた駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用されます。

駆動補助機付自転車に係る型式認定品について

 型式認定制度の概要や駆動補助機付自転車に係る型式認定品については、下記関連リンクを参照してください。

電動アシスト付き自転車が関係する事故件数

電動アシスト付き自転車とは、人の力を補うための原動機を用いる自転車として基準を満たしているもので、坂道などでも軽い力で走ることができることから、近年、普及が進んでいますが、一方で、電動アシスト付き自転車が関係した交通事故も増加傾向にあります。
電動アシスト付き自転車は、一般の自転車に比べて重量が大きく、衝突した際の衝撃が大きくなります。
また、低速度時にペダルを踏み込んだ際の加速性能も一般の自転車に比べて高くなることから、特に、歩道を通行する際には、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止するなど、歩行者優先の交通ルールを順守しましょう。
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