「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正について
印刷用ページを表示する掲載日2022年3月22日
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正について
改正の趣旨
近年のスマートフォンその他の撮影機器の高性能化及び小型化に伴い,盗撮行為が悪質・巧妙化している現状及び公共空間のみを規制する現行条例では検挙に至らない事案が発生している現状を踏まえ,盗撮行為を禁止する場所を拡大するなど,必要な改正を行いました。
改正の内容
- 盗撮として処罰される対象となる場所に,学校,事務所,タクシーなどの準公共空間,及び住居,浴場,更衣室,便所などの私的空間が追加されます。
- 盗撮する目的でスマホ等を設置したり,相手に向ける準備行為が処罰されることを明文化します。
施行期日
令和4年6月1日
資料
- 新旧対照表はこちら→新旧対照表 (PDFファイル)(81KB)
- 条例改正のポスターはこちら→条例改正のポスター (PDFファイル)(445KB)
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