留置されている方への面会・差入れについて
印刷用ページを表示する掲載日2023年3月20日
面会・差入れについて
面会・差入れを希望される方は、各留置施設の留置担当係に申し出てください。
申込みの際は、身分を確認できるもの(運転免許証・健康保険証など)が必要です。
「留置されているかどうか」「面会・差入れできるかどうか」について、電話でお答えすることはできません。
面会・差入れ可能日、受付時間
- 月曜日から金曜日までの平日(祝祭日、年末年始を除く)
- 受付時間は、各留置施設にご確認ください。
面会に関する留意事項
- 被留置者の面会は、1日1回、1組のみ可能です(弁護人を除く)。
※1組は、3人以内です。 - 面会時間は、各留置施設で異なりますが、おおむね15分~20分以内です。
- 被留置者によっては面会が禁止されている場合もあります。
差入れに関する留意事項
施設内の保安上支障のあるものや、保管のできない物、留置施設内で使えない物、検査が困難な物などは差入れができません。詳細は、窓口で確認してください。