ペダル付き電動バイクの交通ルール
印刷用ページを表示する掲載日2024年11月8日
ペダル付き電動バイクの交通ルール
ペダル付き電動バイクの交通ルール
原動機を用いて自走する車両や道路交通法施行規則に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は、仮にペダルのみによって走行させることができる場合であっても、道路交通法上、自転車には該当せず、自動車又は原動機付自転車に当たります。
したがって、その運転には運転免許やヘルメットの着用を要するほか、ナンバープレートを取得し、後面に見えやすいように表示しなければなりません。また、運行するにあたり、道路運送車両法の保安基準に適合させ、自動車賠償責任保険等に加入する必要があります。
購入する際は、ウェブサイトや説明書をよく確認しましょう。
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