広島県留置施設視察委員会について
印刷用ページを表示する掲載日2012年1月1日
1 設置趣旨
平成19年6月1日施行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき,留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため,広島県警察本部に部外の有識者からなる広島県留置施設視察委員会が設置されています。
2 委員会の任務(法第20条)
警察本部に,留置施設視察委員会(以下,委員会という。)を置く。
委員会は,その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設を視察し,その運営に関し,留置業務管理者に対して意見を述べるものとする。
区分 | 概要 |
---|---|
設置 | 警察本部に設置(平成19年6月) |
定数 | 6人 |
任期 | 1年(再任を妨げない) |
身分 | 地方公務員非常勤特別職 |
任命・解任 | 広島県公安委員会が任命・解任 |
根拠規程~広島県留置施設視察委員会委員の任命等に関する規程
3 委員会の権限など
- 留置業務管理者は,委員会に対し留置施設の運営状況について情報を提供します。
- 委員会は,委員による留置施設の視察をします。
- 委員会は,必要があるときは,留置業務管理者に対し委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
- 被留置者が委員会に対して提出する書面は,留置施設の職員は検査をしてはなりません。
- 委員は,職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。