制限外積載等許可申請手続
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の概要
道路交通法では、定められた乗車人員又は積載物の重量、大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、貨物が分割できないものであるため大きさ等の制限を超える場合は、警察署長の許可を受けることで、運転することができます。
制限外積載
大きさの制限
- 長さ 自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの
- 幅自動車の幅にその幅の10分の2を加えたもの
- 高さ 3.8メートルの高さからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの(ただし、広島県公安委員会が指定する道路については4.1メートル)
積載方法の制限を超える場合
- 前後自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの
- 左右車体の左右から自動車の幅の10分の1を超えてはみ出すもの
許可基準
- 形態上単一の物件であり、分割や切断することにより貨物の効用又は価値を著しく損すると認められること。
- 道路交通法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。
- 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。
許可の限度
- 長さ 自動車の長さにその長さの10分の5を加えたものを超えないこと。
- 幅 自動車の幅に1.0メートルを加えたものを超えないこと。ただし、積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5メートルを超えないこと。
- 高さ 積載時の高さが4.3メートルを超えないこと。
- 方法 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと。
- 自動車の車体の左右0.5メートルを超えてはみ出さないこと。
上記数値は大型自動車、普通自動車の制限値となります。
上記数値を超える場合、及びそのほかの車種についてはお問い合わせください。
設備外積載
許可基準
- 道路交通法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。
- 原則として、道路交通法施行令第22条に定める積載制限を超えないこと。
- 運搬する車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。
荷台乗車
許可基準
- 道路交通法第55条第2項の規定に抵触しないほか、車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。
- 必要最小限度の人員で、荷台に乗車した者の安全が確保できること。
申請について
申請者
車両の運転者となります。車両の運転者が複数の場合(長距離運転で同乗又は乗り継ぎの交替運転手がある場合、同一車両について申請に係る運転期間内に運転者が交替する場合等をいう。)には、その全員を申請者とし、申請書の申請者欄に連記してください。申請者欄に連記できないときは、別紙に申請者の住所及び氏名並びに申請者の免許の種類及び免許証番号を記載してください。
審査方法など
申請書、図面、写真その他の資料を提出することによる書面審査を原則とします。
- 制限外積載許可申請書 2通
申請書様式 (Wordファイル)(22KB)
申請書記載例 (PDFファイル)(108KB) - 運転経路図,積載物の諸元,積載方法概略図,運転者が複数の場合の運転者一覧等 2通
- 資料 1通
(1) 積載物を積載した状態の車両前後左右等の姿図又は写真
(2) 積載物の寸法等が確認できる姿図又は写真等
(3) 運転に影響を及ぼす荷崩れや積載物の落下等を防止するため、結束バンド、ロープ (材質・
太さ)等により適切に固定した積載状態(方法)が確認できる姿図又は拡大写真等 - そのほかの書類(申請書様式の記載事項のみでは許可の可否の判断に支障がある場合や許可内容が判明しないものは資料の提出をお願いすることがあります。 )
申請先
車両の出発地を管轄する警察署、交番、駐在所。 警察署へのリンク
許可の期間
- 原則として1個の運転行為の開始から終了までに要する期間。
- 同一運転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為を行う場合1年以内。
- 車両が同一であること。
- 同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬すること。
- 運転経路が同一であること。
許可条件
道路交通法施行令第24条第1項第1号及び第2号に規定するもののほか、次に掲げる条件を付すことがあります。
- 運転の時間帯の指定に関する事項。
- 先導車又は整理員による誘導整理に関する事項。
- 積載した貨物の固定(緊縛)の方法、積載位置等について必要と認める事項。
手数料
無料
警察行政手続サイトを利用した制限外積載許可申請について
令和4年1月4日から、制限外積載許可のうち、下記の一部のものについては、警察庁の警察行政手続サイトを利用したオンライン申請ができます。
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請ができる制限外積載許可は、下記のものだけとなります。
1 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、期間のみを変更する申請
(実質的に期間の延長や日時の変更申請となるもの)
2 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、運転者を変更または追加する申請
(運転者を変更または追加するために再度申請するもの。)
3 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
(例:同じ種類でかつ大きさが同じ車に買い替えたため、同一内容で車両を変更するための申請など)
4 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
(過去に受けた許可と、期間以外がまったく同一となるものを申請するもの。)
※オンライン申請の場合、送信された翌開庁日には警察署で内容を確認しますが、窓口申請の時のように即時交付はできません。必要な補正が行われない限り許可できず、相当の期間を要する場合がありますので、期間に余裕をもって申請を行ってください。
※補正があるとき,また審査が終了したときは、警察署等から電話または電子メールで連絡をしますので、申請に使用したメールアドレスの電子メールを定期的に確認するようにしてください。
警察行政手続サイトについては、警察庁ウェブサイトの電子申請案内ページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)