原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続
印刷用ページを表示する掲載日2024年5月29日
原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続
概要
原動機を用いる身体障害者用の車(電動車椅子等)で、法律で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。
車体の大きさの基準
〇 長さ120センチメートルを超えないこと
〇 幅70センチメートルを超えないこと
〇 高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた高さ)を超えないこと
〇 幅70センチメートルを超えないこと
〇 高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた高さ)を超えないこと
車体の構造
歩行者としてみなされるためには、次に掲げるもの全てを満たさなくてはなりません。
〇 原動機として電動機を用いること
〇 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
〇 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
〇 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること
〇 原動機として電動機を用いること
〇 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
〇 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
〇 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること
確認申請手続
身体の状態によりその電動車椅子等を用いることがやむを得ないと警察署長の確認を受けたものについては歩行者とみなし、歩行者として歩道を通行することができます。
申請先
住所地を管轄する警察署
必要書類
〇 確認申請書(別記様式第3)
〇 委任状(利用者から依頼を受けた者が申請する場合に必要となります。既定の様式はありません。)
〇 電動車椅子等の現物(その電動車椅子等を製作又は販売する者が作成した当該電動車椅子等の大きさを証する書類があれば省略できます。)
〇 医師その他の身体の状態を判断することができる者が作成した、身体の状態により、確認申請に係る電動車椅子等を用いることがやむを得ないことを疎明する書類
(例) 医師が作成した診断書や意見書、身体障害者手帳の写し等
〇 委任状(利用者から依頼を受けた者が申請する場合に必要となります。既定の様式はありません。)
〇 電動車椅子等の現物(その電動車椅子等を製作又は販売する者が作成した当該電動車椅子等の大きさを証する書類があれば省略できます。)
〇 医師その他の身体の状態を判断することができる者が作成した、身体の状態により、確認申請に係る電動車椅子等を用いることがやむを得ないことを疎明する書類
(例) 医師が作成した診断書や意見書、身体障害者手帳の写し等
注意事項
〇 警察署長が確認するのは、車体の大きさの基準を超える電動車椅子等のみです。
〇 警察署長が確認した後に確認証を交付しますので、確認証は電動車椅子等を使用する際に携帯してください。
〇 確認証を使用しなくなった時は、住所地を管轄する警察署に返納してください。
〇 警察署長が確認した後に確認証を交付しますので、確認証は電動車椅子等を使用する際に携帯してください。
〇 確認証を使用しなくなった時は、住所地を管轄する警察署に返納してください。