信号機等の支障移設
印刷用ページを表示する掲載日2023年2月20日
★ 工事等に伴い信号機設備及び規制標識が支障になる等の事由によって移設が必要な場合には,「信号機等の支障移設」(二通)提出してください。
工事等に伴い信号機設備及び規制標識が支障になる等の事由によって移設が必要な場合は,事前に管轄する警察署の交通課へ相談してください。
申請書の様式はこちらからダウンロードできます。
工事等に伴い信号機設備及び規制標識が支障になる等の事由によって移設が必要な場合は,事前に管轄する警察署の交通課へ相談してください。
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