特定小型原動機付自転車運転者講習制度
印刷用ページを表示する掲載日2023年7月26日
制度の概要
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)制度は、特定小型原動機付自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
講習
- 講習時間 3時間
- 講習手数料 6,000円
対象行為(危険行為)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 歩道徐行等義務違反
- 路側帯通行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- 整備不良車両の運転
- 酒気帯び運転等
- 共同危険行為等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転