自転車運転者講習制度
印刷用ページを表示する掲載日2021年5月19日
自転車運転者講習制度
- 制度の概要
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。 - 講習
講習時間3時間
講習手数料 6,000円 - 対象行為(危険行為)
- 信号無視【道交法第7条】
- 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反【道交法第9条】
- 通行区分違反【道交法第17条第1項,第4項,第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
- 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
- 酒気帯び運転等【道交法第65条第1項】(令和6年11月1日より酒気帯び運転を追加)
- 安全運転義務違反【道交法第70条】
- 携帯電話使用等【道交法第71条第5号の5】(令和6年11月1日より施行)
- 妨害運転【道交法第117条の2の2第11号,第117条の2第6号】(令和2年6月30日より施行)