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自転車運転者講習制度

印刷用ページを表示する掲載日2021年5月19日

自転車運転者講習制度

  1. 制度の概要
    自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
  2. 講習
    講習時間3時間
    講習手数料 6,000円
  3. 対象行為(危険行為)
    • 信号無視【道交法第7条】
    • 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
    • 歩行者用道路における車両の義務違反【道交法第9条】
    • 通行区分違反【道交法第17条第1項,第4項,第6項】
    • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
    • 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
    • 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
    • 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
    • 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
    • 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
    • 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
    • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
    • 酒気帯び運転等【道交法第65条第1項】(令和6年11月1日より酒気帯び運転を追加)
    • 安全運転義務違反【道交法第70条】
    • 携帯電話使用等【道交法第71条第5号の5】(令和6年11月1日より施行)
    • 妨害運転【道交法第117条の2の2第11号,第117条の2第6号】(令和2年6月30日より施行)

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