事業主は、選任基準に従って、一定台数以上の自動車を使用する事業所ごとに、安全運転管理者の選任が必要(20台以上の場合は副安全運転管理者の選任も必要)であり、選任した日から15日以内に事業所を管轄する警察署へ届け出なければなりません。
(1) 安全運転管理者の選任基準
- 自動車を5台以上使用している事業所
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
- 自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任
※ 大型・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算する(原付は含まない)
(2) 副安全運転管理者の選任基準
自動車20台以上を使用している事業所
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自動車運転代行業者は、随伴用自動車を10台以上使用する営業所
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自動車の台数 |
副管理者数 |
20台~39台
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1人
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40台~59台
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2人
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60台~79台
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3人
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以下20台につき1人追加選任
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自動車の台数 |
副管理者数 |
10台~19台
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1人
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20台~29台
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2人
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30台~39台
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3人
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以下10台につき1人追加選任
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