新規届とは
- 初めて安全運転管理者等を選任する場合の届出となります。
- 退職・転勤等で人が交替する場合は、選任替の届出となります。
- 自動車の使用者は、選任の日から15日以内に電子申請又は管轄警察署への届出が必要です。
届出書類の名称 |
作成部数 |
様式・記入例・発行・入手先 |
安全運転管理者等に関する届出書
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1部 |
届出書 (Excelファイル)
※届出書は警察署交通課でも交付しています。
記入例
※届出書各項目の記入方法にお困りの方はこちら
Q&A (Excelファイル)(50KB)
車両分類表 (Excelファイル)(16KB)
届出先となる管轄警察署一覧 (Excelファイル)(14KB)
※電子申請の場合は上記Excelファイルでご用意ください。
※警察署へ提出する場合は届出書1部を紙でご用意ください。
訂正がある場合は、二重線で訂正し、余白に正しい事項を記載してください。
※届出書への押印は不要です。
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運転免許証の表側及び裏側の写し(住民票の写しや戸籍抄本でも可能)
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1部 |
市区町村など
※電子申請の場合は、PDFなど鮮明な画像としてご用意ください。
※警察署へ提出する場合は、A4サイズ程度の紙に表・裏側をコピーしてご用意ください。
※住民票の写しの場合は、個人番号(通称マイナンバー)が記載されていないもの。(必要事項は、氏名、生年月日です。)
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運転記録証明書(有料)
(※おおむね1か月以内のもの。)
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1部 |
警察署や交番でご用意している「運転経歴に係る証明書申し込み用紙」での申請が可能なほか、インターネットからも申請することができます。
詳細は、自動車安全運転センターへお問い合わせください。
※過去3年間又は5年間を証明するものを取得してください。
【過去1年間を証明するものは受理できません。】
※電子申請の場合は、PDFなど鮮明な画像としてご用意ください。(本版の提出は必要ありません。)
※警察署へ提出する場合は、本版の提出となります。
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書類の届出方法
■ 警察行政手続サイト(電子申請)による届出
※注意点は、各事業所のパソコン端末のセキュリティ上、別事業所へメール送信することが制限されている場合などは電子申請ができない場合があります。
■ 管轄する警察署交通課窓口への届出(※使用の本拠位置の事業所を管轄する警察署への届出)
- 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること
- 自動車の運転の管理に関し2年以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないこと
(1)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けたことのない者
(2)過去2年以内に次の違反をしたことのない者
- いわゆるひき逃げ
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 飲酒運転に関し車両などを提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
- 麻薬等運転
- 妨害運転
- 無免許運転
- 自動車使用制限命令違反
- 次の交通違反の下命・容認
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
副安全運転管理者の資格要件
- 20歳以上の者であること
- 自動車の運転の管理に関し1年の実務経験を有する者又は自動車の運転の経験期間が3年以上の者又は自動車の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定したもので、次のいずれにも該当しないこと
(1)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けたことのない者
(2)過去2年以内に次の違反をしたことのない者
- いわゆるひき逃げ
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 飲酒運転に関し車両などを提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
- 麻薬等運転
- 妨害運転
- 無免許運転
- 自動車使用制限命令違反
- 次の交通違反の下命・容認
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
【上記,安全運転管理者資格要件の2(1)・(2)と同じ】
◎ 安全運転管理者等の届出等に関するお問い合わせ先
警察本部交通部交通企画課安全第二係
〒730-8507 広島市中区基町9-42
電話:082-228-0110
又は各警察署交通課までお願いします。
◎ 運転記録証明書に関するお問い合わせ先
自動車安全運転センター広島県事務所
〒731-5108 広島市佐伯区石内南三丁目1番1号 広島県運転免許センター3階
電話:082-941-5111
◎その他のご質問について
同一画面内のよくある質問について「Q&A」をご覧いただき、ご不明な点は警察本部交通部交通企画課安全第二係又は警察署交通課にお願いします。
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