安全運転管理者は、業務に従事する運転者に対して「交通安全教育」と「自動車の安全な運転に必要な業務(道路交通法施行規則第9条の10)」を行わなければならないとされています。(道路交通法第74条の3第2項)
安全運転管理者が、この法令に定められた業務を処理して安全な運転を確保していくためには、それに必要な権限の付与と組織上の位置づけが必要となります。
そこで、道路交通法では、自動車の使用者(事業主等)に対して、安全運転管理者が運転者の交通安全教育や自動車の安全な運転に必要な業務を行うための「必要な権限」を与えなければならないと規定されています。(道路交通法第74条の3第7項)
自動車の運転に関する運転者の適性や技能・知識、道路交通法をはじめとする法令遵守の状況を把握するため、必要な措置を講ずる。
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車の防止などに十分に気を配って、運行計画を作成する。
運転者が長距離運転又は夜間運転に従事する場合、過労等により安全な運転ができないおそれがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置する。
異常気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。
運転者に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施や正常な運転ができることを確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。
運転前後の運転者が酒気を帯びていないかを、目視等とアルコール検知器を用いて確認する。
「運転前後の酒気帯びの有無の確認」の内容を記録して1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する。
運転の状況を把握するため、必要な事項を記録する運転日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる。
運転者に対し、自動車の運転に関する技能・知識、その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行う。