投票所は,午前7時に開き午後8時に閉じますが,市区町村の選挙管理委員会は,特別の事情がある場合は,個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。
県内の市区町では,有権者に対して,投票日前に,入場券や案内などの通知が配られます。投票の際に持参すれば便利です。ただし,持参しなくても投票はできますので,忘れた場合も心配しないで大丈夫です。
平成28年4月の公職選挙法改正により,それまでの補助者,介護者,幼児などのほか,児童,生徒,その他の18歳未満の者が選挙人と一緒に投票所に入れるようになりました。
代理投票は,投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると,補助者2名が定められ,その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し,もう一人が,指示どおりかどうか確認します。
また,投票所には,点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり,点字での投票もできるようになっています。
投票方法について 総務省ホームページ
投票の手順について 公益財団法人明るい選挙推進協会ホームページ
選挙による投票方法の違い(国政選挙)について 公益財団法人明るい選挙推進協会発行「くらしの中の選挙」より抜粋
選挙期日に投票に行けない,仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている,海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
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