各指定児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び保育所等訪問支援事業者においては、本ガイドラインを活用の上、事業運営の改善及び利用児童に対する支援の質の向上に取り組まれるよう、お願いします。
また、事業者は、事業所の提供する障害児通所支援の質について、自己評価を行わなければならないこととなっています。従業者評価、保護者評価を行った後、事業所全体で自己評価を実施してください。(各指定児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び保育所等訪問支援事業者は、自己評価及び保護者評価並びに評価後の改善状況について、年に1回以上、公表することが義務付けられています。)
ガイドラインの概要
各種ガイドライン等
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