令和6年度の制度改正事項について、次のとおりまとめています。
項目 | 対象サービス | 内容 | 義務化開始 | 減算 |
---|---|---|---|---|
感染症対策の強化 | 全サービス |
(1)委員会の開催 |
R6.4.1~ |
ー |
感染症・非常災害発生時の業務継続に向けた取組の強化 |
全サービス |
(1)業務継続に向けた計画等の策定 |
R6.4.1~ | R6.4.1~※1 |
障害者虐待防止の更なる推進 | 全サービス |
(1)研修の実施 |
R4.4.1~ | R6.4.1~ |
身体拘束等の適正化の推進 | 訪問系サービス |
(1)身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること |
(1)R3.4.1~ (2)~(4) R4.4.1~ |
R5.4.1~ |
訪問系以外(相談系を除く) | (1)H24~ (2)~(4) R4.4.1~ |
R4.4.1~ | ||
個別支援計画の共有 |
短期入所、計画相談支援、障害児相談支援、地域定着支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を除く全サービス |
指定特定(障害児)相談支援事業所に対して、各サービスの個別支援計画を交付する。 |
R6.4.1~ | ー |
情報公表未報告の事業所への対応 | 全サービス | 障害者総合支援法第76条の3または児童福祉法第33条の18の規定に基づく情報公表に係る報告をする。 |
ー |
R6.4.1~ |
医療機関との連携強化・感染症対応力の向上 | 障害者支援施設、グループホーム、福祉型障害児入所施設 |
新興感染症の発生時等に感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決める。(努力義務) |
R6.4.1~ | ー |
地域移行を推進するための取組みの推進 | 障害者支援施設 |
(1)地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向確認を行う担当者を選任する |
R6.4.1~R8.3.31(努力義務) R8.4.1~(義務化) |
ー |
総合的な支援の推進 | 児童発達支援 、放課後等デイ サービス 、居宅訪問型児童発達支援 |
(1)5領域を含む総合的な支援を提供する |
R6.4.1~R7.3.31(努力義務) R7.4.1~(義務化) |
ー |
※1令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的な計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。
上記制度改正事項についての参考資料・ページを掲載しています。
(1) 感染対策マニュアル・感染対策業務継続ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
(2) 自然災害発生時の業務継続ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html
(3) 障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/gyakutaiboushi/documents/zireisyuu.pdf
(4) 障害者福祉施設等における虐待防止対応の手引き
001282170.pdf (mhlw.go.jp)
(5) 障害福祉の現場におけるハラスメント対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html
(6) 児童発達支援等ガイドライン
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/#h2_free2
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