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令和6年度児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援における自己評価結果等の公表及び広島県への報告について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月1日
 指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所については、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24 年厚生労働省令第15 号。以下「指定基準」という。)により、自己評価及び保護者評価を行うとともに、自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善の内容の公表が必要です。
 また、指定保育所等訪問支援事業所については、指定基準により、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を行うとともに、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を受けて図った改善の内容の公表が必要です。
 なお、指定保育所等訪問支援事業所においては、令和7年4月1日以降、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価及びこれらの評価を受けて図った改善の内容を公表していない場合には、未公表減算が適用されることとなるため、ご留意ください。

1 対象事業

(1)児童発達支援センター(医療型を除く。)

(2)児童発達支援(医療型を除く。)

(3)放課後等デイサービス

(4)保育所等訪問支援

※共生型,基準該当事業所を含む。

※令和6年4月以前に新規指定を受け,令和7年4月以降も事業を継続する事業所が対象。

※令和6年5月以降に新規指定を受けた事業所は,2(1)提出期限によらず,指定後1年以内に報告すること。

※広島市,呉市及び福山市に所在する事業所を除く。

2 提出期限等

(1)提出期限 令和7年2月14日(金曜日)

(2)提出書類

ア 自己評価結果等報告書(電子申請システムへ直接入力)※事業所ごとに作成してください

イ 自己評価結果表(任意様式)※サービスごとに作成してください

 (様式は下記の広島県電子申請システムよりダウンロードしてください)

(3)提出方法及び提出先 

広島県電子申請システム(様式ダウンロードもこちらから)

【URL】https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19256​​

自己評価結果等報告書は電子申請システムへ直接入力し、自己評価結果表((任意様式)

※サービスごと)を添付してください。

※広島市,呉市及び福山市に所在する事業所は,各市の障害福祉担当課の指導に従うことになりますので,取扱いが不明等の場合は各市の担当課へ問い合わせてください。

3 参考

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