児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定により,次のとおり指定の全部の効力停止を行いました。
1 法人名
株式会社アビリティ
2 代表者名
代表取締役 山根秀幸
3 所在地
東広島市黒瀬町宗近柳国431番地2
1 事業所の名称
放課後等デイサービスかりん
2 事業所の支援の種類
放課後等デイサービス
3 所在地
東広島市西条町西条東802-1
4 事業所番号
3452500501
令和5年3月30日
令和5年6月1日から令和5年8月31 日まで
1 人格尊重義務違反(法第 21 条の5の 24 第1項第2号)
元管理者兼児童発達支援管理責任者が行った密室で女児の胸・腰・尻・ふともも・股を触る,抱きしめる等の行為は,法第 21 条の5の 18 第3項に規定する人格尊重義務に違反し,指定の取消し等を規定した法第 21 条の5の 24 第1項第2号に該当する。
2 検査における虚偽の答弁(法第21条の5の24第1項第7号)
令和4年7月 21 日に県が行った検査の際に,元管理者兼児童発達支援管理責任者が虚偽の答弁を行った。
児童福祉法(以下「法」という。)第21条の5の23第1項の規定に基づき、次のとおり指定を取消処分しました。
1 法人名
キッズアカデミー株式会社
2 代表者名
代表取締役 木元 万紀
3 所在地
東広島市西条昭和町17-1
1 事業所の名称
うさぎとかめ
2 事業所の支援の種類
児童発達支援及び放課後等デイサービス
3 所在地
東広島市西条昭和町17-1
4 事業所番号
3452500188
平成29年1月13日(指定の効力が失効する日)
1 不正の手段による指定申請(法第21条の5の23第1項第8号)
指定障害児通所支援事業者指定申請書による指定申請の際に,専任かつ常勤が要件とされている児童発達支援管理責任者について,専任かつ常勤で勤務することができない者を児童発達支援管理責任者として記載し,基準を満たすかのような申請を行い,結果として不正な手段により指定を受けた。
2 検査における虚偽の答弁(法第21条の5の23第1項第7号)
法第21条の5の21第1項の規定による検査の際に,代表取締役兼管理者が,児童発達支援管理責任者の勤務実態について虚偽の答弁をし,また,平成28年8月26日に,当時の役員が利用児童の口部を叩いて,傷害を負わせたことを知っていながら,その事実を知らないと虚偽の答弁をした。
3 障害児通所給付費の不正請求(法第21条の5の23第1項第5号)
専任かつ常勤が要件とされている児童発達支援管理責任者について,児童発達支援管理責任者を専任かつ常勤で配置していないにもかかわらず,不正に障害児通所給付費を請求し,受領した。
4 人格尊重義務違反(法第21条の5の23第1項第2号)
平成28年8月26日に,事業者の当時の役員が,放課後等デイサービスの利用児童に対し,口部を手で殴打する暴行を加えて,全治約1週間の傷害を負わせたとことは,児童福祉法第21条の5の17第3項に規定する人格尊重義務に違反する。