広島県耐震改修促進計画において耐震診断の実施を義務付けた広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果を,耐震改修促進法第9条※1に基づき公表します。
※1 耐震改修促進法第9条では,所管行政庁は,耐震診断を義務付けた建築物の所有者から耐震診断の結果の報告を受けたときは,国土交通省令で定めるところにより,当該報告の内容を公表しなければならない,とされている。
〇公表の対象:県が所管する市町域に存する広域緊急輸送道路沿道建築物
次の要件のすべてに該当するもの(広域緊急輸送道路沿道建築物)
(注)前面道路幅員の1/2(6m未満の場合は6m)に建物から道路境界線までの長さを加えた距離
(※1)耐震診断を義務付ける路線
広域緊急輸送道路のうち,診断義務付ける路線の一覧表 (PDFファイル)(85KB)
(※2)一定の高さを超える建築物の概要図
対象建築物において,除却もしくは耐震改修工事を実施した場合は,速やかに報告様式を提出してください。
広島県広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の結果は,次により令和3年3月31日までに所管行政庁に報告してください。
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