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森林整備業務の一般競争入札制度について

印刷用ページを表示する掲載日2015年6月1日

森林整備業務の一般競争入札制度について

 治山事業で実施する森林整備は,一般競争入札により,請負者(受託者)を決定しています。

1 対象事業

 治山事業で実施する森林整備業務(地拵え,植栽,除伐,本数調整伐,下刈など)

2 対象業者

次のすべての要件を満たしている業者を対象とします。

  1. 広島県内に本社,支社,営業所などを有している。
  2. 広島県の物品調達及び委託・役務業務競争入札参加資格者名簿の業種のうち,「[契約種目]中分類・そのほか,小分類・森林整備」に登録されている。
  3. 森林整備に関する知識を有する技術職員及び常時5人以上の森林の施業に係る作業を行うことができる作業職員(技術職員を含む)を雇用している事業者。なお,技術職員及び作業職員については,次の要件を必要とします。

(1) 技術職員 (平成24年4月1日改正)

 次のいずれかの資格などを有する者を技術職員とします。

  • 技術士(森林部門に限る)
  • 林業技士
  • 林業普及指導員(林業改良指導員を含む)
  • 広島県林業作業士(グリーンワーカー)
  • フォレストマネージャーなど研修修了者名簿へ登録された者
  • 林業就労者リーダー養成研修及び労働安全衛生法第59条第3項に規定する特別の教育(労働安全衛生規則第36条第8号及び第8号の2に掲げる伐木などの業務に係るものに限る。)を修了した者
  • 土木または造園施工管理技士であって,表1の研修などを全て修了した者

表1

 

根拠法令

林業一般研修 広島県林業一般研修運営要綱
伐木などの業務に係る特別教育研修 労働安全衛生法第59条第3項に規定する特別の教育(労働安全衛生規則第36条第8号及び第8号の2
車両系建設機械運転技能研修(整地,運搬,積込み用及び掘削用) 労働安全衛生法第76条第1項に規定する技能講習
玉掛け技能研修

小型移動式クレーン運転技能研修

フォークリフト運転技能講習

  • 森林の施業に係る指導監督及び施工管理に関する業務について1年に60日以上かつ5年以上の実務経験を有する者

 ※ 実務経験については,土木工事などの支障木伐採作業などに係るものは対象外です。

(2) 作業職員 

 作業職員のうち労働安全衛生法第59条第3項に規定する特別の教育(労働安全衛生規則第36条第8号及び第8号の2に掲げる伐木などの業務に係るものに限る。)を受けたものが4人以上が必要です。

 3 手続き

  1. 物品調達及び委託・役務業務の競争入札参加資格の認定「[契約種目]中分類・そのほか,小分類・森林整備」を受けるには,競争入札参加資格の審査申請が必要です。資格審査を希望する方は,総務事務課(契約管理グループ)に申請してください。
  2. 森林整備業務の入札に参加する際に,発注機関において,業務箇所ごとに技術職員及び作業職員の要件が確認できる書類を提出する必要がありますが,農林水産局森林保全課(治山グループ)が随時行っている技術要件事前審査に申請していただき認定されることにより,入札参加ごとに提出する添付書類を簡素化することができます。

4 入札情報など

 森林整備業務の年間発注見通しや,発注業務毎の公告については,随時ホームページに掲載されます。

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