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公的年金制度に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月19日

公的年金制度について

 公的年金制度は、いま働いている世代(現役世代)が支払った保険料を仕送りのように高齢者などの年金給付に充てるという「世代と世代の支え合い」という考え方を基本として、運営されています(保険料収入以外にも、年金積立金や税金が年金給付に充てられています)。
 日本の公的年金制度は、20 歳以上 60 歳未満の全ての人が共通して加入する「国民年金」と、会社員や公務員等が加入する「厚生年金」による、いわゆる「2階建て」と呼ばれる構造になっています。
 また、公的年金と別に保険料を納め、公的年金に上乗せして給付を行う「企業年金」などの私的年金は、いわば「3階部分」として、国民の自主的な努力によって高齢期の所得保障を充実させる役割を果たしています。


     年金制度の仕組み2
                  ※厚生労働省パンフレット「年金制度のポイント」より

年金について   (厚生労働省HP)
厚生年金・国民年金の手続きについて   (日本年金機構HP)

「年収の壁」への対応

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

年収の壁
※厚生労働省ホームページ「年収の壁・支援強化パッケージ」より
   ・「従業員100人超」は、令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大。
   ・「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。

【年収の壁について知ろう】

 健康保険や厚生年金保険の扶養の範囲で働いている方向けに、「年収の壁」について基本的なことを知っていただき、自身にとってベストな働き方について見直すきっかけとして役立てていただくことを目的として、解説資料が作成されています。
​ ※   詳しくは、「『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?」(厚生労働省HP)へ

【年収の壁・支援強化パッケージ】

 人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面(令和8年3月末まで)の対応として様々な施策が取り組まれています。
 ※   詳しくは、「年収の壁・支援強化パッケージ」(厚生労働省HP)へ

【重要】年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

 令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。
 この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。

【主な改正の概要】

  1.  被用者保険の適用拡大
    ア)短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。
    イ)5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
    ウ)厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。
  2.  在職中の年金受給の在り方の見直し 
    ア)高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
    イ)60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。
  3.  受給開始時期の選択肢の拡大
    現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

施行期日:   令和4年4月1日(ただし、1アは令和4年10月1日・令和6年10月1日、1イ・ウは令和4年10月1日   等)

【​特に重要な改正】

 令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の対象企業となる適用範囲が拡大されます。

  •  現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
     この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
  • ​ 詳しくは、日本年金機構HP「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」及び厚生労働省HP「適用拡大特設サイト」をご覧ください。

【各種支援制度のご案内】

 社内準備を円滑に進める際に活用いただける支援制度のご案内。​

  1.  専門家活用支援事業(無料)
     適用拡大に関するノウハウ豊かな社会保険労務士を、年金事務所を通じて無料で派遣します。適用拡大への対応方針の検討、従業員への説明のサポート、手続きに関するアドバイスなど気軽にご相談いただけます。お近くの年金事務所にお問い合わせください。
     ※   詳しくは、「広島の年金事務所」(日本年金機構HP)へ
  2.  よろず支援拠点(無料)
     売上げ拡大や経営改善等の経営課題の解決に向けて、一歩踏み込んだ専門的な提案を行っています。相談は何度でも無料で行えますので、お気軽にご相談ください。
     ※   詳しくは、「よろず支援拠点」((独)中小企業基盤整備機構HP)へ
  3.  中小企業生産性革命推進事業
     中小企業基盤整備機構が中小企業の生産性向上を継続的に支援する制度(補助金等)で、その際、賃上げや選択的適用拡大に積極的に取り組む事業所が優先的に支援されます。
    ア)ものづくり補助金
    イ)IT導入補助金
     ※   詳しくは、「中小企業生産性革命推進事業」((独)中小企業基盤整備機構HP)へ​​
  4.  キャリアアップ助成金
     短時間労働者の労働時間を延長した場合等に助成金を申請できます。
    ア)短時間労働者労働時間延長コース
    イ)正社員化コース
     ※   詳しくは、「キャリアアップ助成金」(厚生労働省HP)へ
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