税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の事情により、徴収の猶予・減免などが認められる場合があります。(申請が必要です。)
次の場合などには、1年以内(事情により最長2年)に限り納税が猶予される場合があります。(ただし、猶予を受ける金額や期間によっては、担保の提供が必要になります。)
災害などにより、期限までに申告や納税ができないときは、その災害などがやんだ日から2ヵ月以内に限り、申告期限または納期限が延長されます。
災害その他特別の事情があるときは、その税金の一部または全部が減免される場合があります。
区 分 |
内 容 |
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個人事業税 |
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不動産取得税 |
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自動車税 |
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自動車取得税 |
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個人県民税 |
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税の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見した場合、法定納期限から5年以内(特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して2ヵ月以内)に限り、更正の請求をすることができます。
県税についての課税または徴収に関する処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内(平成28年4月1日前にされた処分については60日以内)に知事に対して「審査請求」をすることができます。(審査請求書は、なるべく処分をした県税事務所を経由して提出してください。)