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納税者のための制度

印刷用ページを表示する掲載日2018年11月1日

 税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の事情により、徴収の猶予・減免などが認められる場合があります。(申請が必要です。)

納税の猶予

次の場合などには、1年以内(事情により最長2年)に限り納税が猶予される場合があります。(ただし、猶予を受ける金額や期間によっては、担保の提供が必要になります。)

  • 財産が災害又は盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気又は負傷をしたとき
  • 事業に大きな損失を受けたとき又は事業を廃業(休業)したとき
  • 納税をすることにより、事業の継続又は生活の維持が困難となるとき

納期限の延長

 災害などにより、期限までに申告や納税ができないときは、その災害などがやんだ日から2ヵ月以内に限り、申告期限または納期限が延長されます。

災害などによる減免(主なもの)

  災害その他特別の事情があるときは、その税金の一部または全部が減免される場合があります。

区 分

内 容

個人事業税

  • 災害により被害を受けた場合
  • 生活保護法の扶助を受けた場合

不動産取得税

  • 災害により不動産に被害を受け、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合
  • 取得から6月以内の不動産が、災害により滅失または損かいした場合

自動車税

  • 災害により自動車に被害を受け、6月以内に修理が完了した場合
  • 身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合

自動車取得税

  • 災害により自動車に被害を受け、それに代わる自動車を6月以内に取得した場合
  • 身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合

個人県民税

  • 個人の市町村民税が減免された場合

 

更正の請求

 税の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見した場合、法定納期限から5年以内(特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して2ヵ月以内)に限り、更正の請求をすることができます。

審査請求

 県税についての課税または徴収に関する処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内(平成28年4月1日前にされた処分については60日以内)に知事に対して「審査請求」をすることができます。(審査請求書は、なるべく処分をした県税事務所を経由して提出してください。)

タッ君(受付)

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